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NPOについて

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

 「NPO」とは「Non Profit Organization」の略称であり、「民間非営利組織」を意味します。継続的、自発的にさまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない民間団体の総称です。NPOは、収益を目的とする活動を行うこともありますが、活動で得た収益を関係者に分配せず、次の活動や事業に投資する等に充てることになります。

NPO法人とは

 「NPO」は、社会貢献活動を行う営利を目的としない民間団体の総称であり、法人格を持たない任意団体として活動している団体も含まれます。NPOのうち、特定非営利活動促進法(通称:NPO法)に基づき、法人格を取得した法人を「特定非営利活動法人(通称:NPO法人)」といい、法人格を持つことによって、「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において、契約締結や土地の登記等の権利義務の関係を処理することができるようになります。

 NPO法は、特定非営利活動を行う団体が法人格を持つことにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とし、平成10年12月に施行されました。

特定非営利活動とは、下記に該当する活動であり、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。

  1. 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

NPO法人情報の一覧

下記よりNPO法人情報の検索が可能です。

内閣府「NPO法人ポータルサイト(別ウインドウで開く)<外部リンク>」※外部サイトに接続します。

NPO法人の設立について

 NPO法人を設立するためには、特定非営利活動を行うことが主目的であること等について、所轄庁の認証を受けることが必要です。認証された後、法令に基づき登記することにより、NPO法人として成立します。

所轄庁となる行政機関の条件について
条件 所轄庁
(1)2つ以上の都道府県の区域に事務所を有する場合 「主たる事務所」の都道府県
(2)「主たる事務所」が1つの政令指定都市の区域内のみに所在する場合 当該政令指定都市(※京都府内では京都市が該当)
(3)(2)以外で1つの都道府県の区域のみに事務所がある場合 当該都道府県

※詳細につきましては、京都府の「NPO法人制度の窓口(別ウインドウで開く)<外部リンク>」をご確認ください。

NPO活動等をしているまたは関心のある方へ

 京都府では、地域課題の解決に向け、NPOと行政、NPO相互が交流・協働・連携するための拠点施設を設置しています。

※上記は外部サイトに接続します。