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農地の貸借に関する手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2025年3月14日更新 <外部リンク>

令和7年4月から農地の貸借に関する手続きが変わります!

  1. 法改正により、農業委員会における「貸し手と借り手の直接契約による利用権設定手続き」については、令和7年3月をもって廃止されます。ただし、既に設定済みの利用権については、令和7年4月以降も期間満了日までは有効です。
  2. 令和7年4月以降の利用権設定は、「農地中間管理機構を介した利用権設定手続き」に一元化されます。手続きの詳細については、農林茶業課にお問い合わせください。
  3. 農地法第3条の規定による貸借の手続きについては、従来どおり農業委員会事務局にお問い合わせください。(参考:賃料を伴う農地法第3条の規定による貸借の場合、契約の期間が満了しても、原則、自動更新となります。)

農地中間管理機構を介した利用権設定のイメージ図