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納税猶予の適用を受ける場合
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更新日:2023年7月13日更新
相続税の納税猶予について
適用を受けるためには
被相続人の要件(下記のいずれかに該当する人)
- 死亡の日まで農業経営を行っていた人。
- 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地を生前に一括贈与した人。
- 特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた人。
相続人の要件(下記のいずれかに該当する人)
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人。
- 農地を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金(旧法の経営移譲年金を含む)を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借する等一定の要件を満たし、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた人。
- 被相続人から相続等により農地を取得した相続人で、相続税の申告期限前に特定貸付けを行った人。
対象農地の要件
- 適正に管理されている農地
- 市街化区域内農地の場合は、相続が発生した時点で既に生産緑地地区の指定を受けているもの
※農小屋等の農業用施設用地については、租税特別措置法上納税猶予を受けられる農地(耕作できる部分)に該当しないため、申請面積から除外するか農業用施設を撤去していただく必要があります。
この制度は、農地を守るために農業者だけに認められたものですので、制度の趣旨を十分理解し、常に農地の適正管理に努めてください。
相続税の納税猶予に関する適格者証明願
添付書類等はこちらをご覧ください。
申請書ダウロードはこちら (一覧へのリンク)
※詳しくは、事務局へご相談ください。
※税務署から継続届の提出を求める通知がありましたら、農業委員会から発行する証明書が必要となりますので、早めに手続きを行ってください。
事務局にて証明願の受付け後、現地確認を行います。
贈与税の納税猶予について
適用を受けるためには、要件を満たす必要があります。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願
添付書類等はこちらをご覧ください。
申請書ダウンロードはこちら (一覧へのリンク)
※詳しくは、事務局へご相談ください。
※税務署から継続届の提出を求める通知がありましたら、農業委員会から発行する証明書が必要となりますので、早めに手続きを行ってください。
事務局にて証明願の受付け後、現地確認を行います。