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田畑転換等農地改良に係る一時転用許可の取扱いについて
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更新日:2023年4月28日更新
田畑転換等の農地改良に対して一時転用許可が必要になります(一定の基準有り)
令和5年6月1日より、一定の基準を超える田畑転換等の農地改良は、農地法第4条または第5条による転用許可が必要になります。
区域 | 京都府内全域 |
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許可が必要な例 |
など |
詳しくは、こちらのファイルをご覧ください。
適用開始日
令和5年6月1日