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農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

印刷ページ表示 更新日:2023年2月16日更新 <外部リンク>

農地法の下限面積要件がなくなります

令和5年4月1日より、農地法が一部改正されます。

改正前においては、農地法第3条の規定により許可を得るための要件の一つに、「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」があり、宇治市では下限面積を30アールに設定しておりました。

この度の改正で、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることから、宇治市で設定している下限面積(30アール)も廃止することになります。

なお、下限面積以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、これまで通りの運用となります。

 

農地の権利移動にかかる下限面積

現行(令和5年3月31日まで)の下限面積

設定区域 下限面積(別段面積)
市内全域 30アール

 

変更後(令和5年4月1日から)の下限面積

設定区域 下限面積(別段面積)
市内全域 廃止

 

適用開始日

令和5年4月1日