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農地所有適格法人の報告について
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更新日:2023年9月13日更新
農地所有適格法人が、農地もしくは採草放牧地を耕作の事業に供している場合は、農地法第6条第1項の規定により毎年事業年度の終了後3か月以内に農地等の所在地を管轄する農業委員会に報告をしなければなりません。
報告にあたっては、別紙報告書に加えて下記の関係書類を添付してください。
- 事業報告書(写)
- 決算報告書(写)
- 定款(写) (※定款は以前提出時より変更が無い場合は省略することができます。)
- 農事組合法人または株式会社にあってはその組合員名簿または株主名簿の写し
報告書ダウンロードはこちら (一覧へのリンク)