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宇治市農地等利用最適化推進施策等に関する意見書の提出について(平成30年度)
平成30年9月5日、宇治市農業委員会(会長吉田利一)から市長に対し、農業委員会等に関する法律第38条の規定に基づき、「宇治市農地等利用最適化推進施策等に関する意見書」の提出を行いましたので、お知らせいたします。
生産緑地の指定は、都市農地を保全するための重要な手段となっています。これまで生産緑地地区を指定する際の面積要件は、生産緑地法により、下限が一団で500平方メートルと規定されていましたが、平成29年6月15日に施行された改正生産緑地法により、面積要件については、市町村の条例により下限を300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。また、生産緑地のいわゆる「道連れ解除」を防ぐため、都市計画運用指針において生産緑地地区の指定にかかる要件が緩和されました。
これを受けて、当委員会では、この間、条件の引き下げの是非について検討・協議を重ね、より多くの農地を保全するためには、農業者の選択肢を広げ、小規模な農地も生産緑地として残し、条件を引き下げることが望ましいとの結論に至りました。この度市長に対し、「一団のものの区域」の見直しによる要件緩和を受けて生産緑地地区の追加指定を積極的に認め、下限面積300平方メートルとする条例を制定していただくよう、要望したものです。
なお、「宇治市農地等利用最適化推進施策等に関する意見書」については、こちらでご覧いただけますのでご参照ください。