ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地を農地以外のものにする場合(農地法第4条、第5条)

本文

農地を農地以外のものにする場合(農地法第4条、第5条)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月30日更新 <外部リンク>

許可申請に基づく主な審査内容

立地基準
農地区分 要件 許可の方針
農用地
区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
甲種農地 市街化調整区域内の
  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
原則不許可
第1種農地
  • 集団農地(10ha以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地
原則不許可
第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある農地
原則許可
一般基準(主なもの)
事業実施の確実性 被害防除
  • 転用目的や面積は適当か
  • 資力と信用があるか
  • 転用の妨げとなる権利を有する者の同意があるか
  • 遅滞なく転用されるか
  • 他法令による許認可が得られる見込みがあるか
ほか
  • 土砂の流出や崩壊等災害を発生させる心配がないか
  • 周辺の営農条件に支障がないか
ほか

※詳しい事は、事務局までお尋ねください。

建築物の建築を伴わない資材置場や駐車場等への転用について 令和6年4月より厳格化されました。

農地法第4条(自分名義のまま農地を転用する場合)

農地の所有者がその農地を自ら農地以外のものにする場合は、知事または農林水産大臣の転用許可を受ける必要があります。

ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行う必要があります。

※事前審査が必要ですので、詳しくは事務局へご相談ください。

農地法第4条許可申請

添付書類等はこちらをご覧ください。

申請書ダウンロードはこちら(一覧へのリンク)

農地法第4条届出

添付書類等はこちらをご覧ください。

申請書ダウンロードはこちら(一覧へのリンク)

農地法第5条(他人名義の農地を買う、あるいは借りて転用する場合)

農地の所有者以外が権利の設定や移転を受けて農地を農地以外のものにする場合には、知事または農林水産大臣の転用許可を受ける必要があります。

ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行う必要があります。

※事前審査が必要ですので、詳しくは事務局へご相談ください。

農地法第5条許可申請

添付書類等はこちらをご覧ください。

申請書ダウンロードはこちら(一覧へのリンク)

農地法第5条届出

添付書類等はこちらをご覧ください。

申請書ダウンロードはこちら(一覧へのリンク)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)