ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地を耕作目的で貸借する場合(農業経営基盤強化促進法第18条)

本文

農地を耕作目的で貸借する場合(農業経営基盤強化促進法第18条)

印刷ページ表示 更新日:2022年4月14日更新 <外部リンク>

農地を貸借する場合は、農地法による許可を受ける方法のほか、「農用地利用集積計画」により権利を設定する方法があります。

農地法と農業経営基盤強化促進法の違い

農地法に基づく賃貸借の場合

契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。

農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借の場合

賃貸借の期間が満了すれば、自動的に農地が貸し手に返還されます。
また、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、再設定をすることにより更新が可能です。

利用権設定を申出するにあたって

農地の借り手が個人の場合

申出の際は、申請書(利用権設定等申出書)のほか、新規設定の場合は下記の添付書類が必要です。

  • 付近見取図
  • 申出する土地の登記事項証明書
  • 営農計画書
  • 耕作状況等証明書(借主が市外在住の場合)

申請書ダウンロードはこちら (一覧へのリンク)

※個々の申請内容に応じて添付書類を求める場合や、受付けできない場合がございますので、事前に事務局へご相談ください。

農地の借り手が法人の場合

上記のほか、法人の形態によってそれぞれ必要な添付書類があります。

詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)