本文
農地を耕作目的で貸借する場合(農業経営基盤強化促進法第18条)
印刷ページ表示
更新日:2022年4月14日更新
農地を貸借する場合は、農地法による許可を受ける方法のほか、「農用地利用集積計画」により権利を設定する方法があります。
農地法と農業経営基盤強化促進法の違い
農地法に基づく賃貸借の場合
契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。
農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借の場合
賃貸借の期間が満了すれば、自動的に農地が貸し手に返還されます。
また、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、再設定をすることにより更新が可能です。
利用権設定を申出するにあたって
農地の借り手が個人の場合
申出の際は、申請書(利用権設定等申出書)のほか、新規設定の場合は下記の添付書類が必要です。
- 付近見取図
- 申出する土地の登記事項証明書
- 営農計画書
- 耕作状況等証明書(借主が市外在住の場合)
申請書ダウンロードはこちら (一覧へのリンク)
※個々の申請内容に応じて添付書類を求める場合や、受付けできない場合がございますので、事前に事務局へご相談ください。
農地の借り手が法人の場合
上記のほか、法人の形態によってそれぞれ必要な添付書類があります。
詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。