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農地を耕作目的で取得する場合(農地法第3条)

印刷ページ表示 更新日:2023年4月10日更新 <外部リンク>

農地法第3条許可申請

許可を要する場合

  • 所有権の移転
  • 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転

許可を要しない場合

  • 国または都道府県による権利の取得
  • 土地改良法、農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画、農業振興地域の整備に関する法律等に基づく交換分合による権利の設定または移転
  • 民事調停法に定める農事調停による権利の設定または移転
  • 土地収用法その他の法律による権利の収用または使用
  • 遺産分割による権利の設定または移転
  • 包括遺贈による権利の取得(相続人以外への特定遺贈による場合は許可が必要) (※1)

農地法第3条許可申請

主な許可基準や詳細について
農業者が譲り受ける(借り受ける)場合

    添付書類等はこちらをご覧ください。

農地所有適格法人が譲り受ける(借り受ける)場合

    添付書類等はこちらをご覧ください。

農業者、農地所有適格法人以外が借り受ける場合

    添付書類等はこちらをご覧ください。

 

申請書ダウンロードはこちら (一覧へのリンク)

※個々の申請内容に応じて添付書類を求める場合や、受付けできない場合がございますので、事前に事務局へご相談ください。

農地法第3条の3届出

(※1)農地を相続等により取得した場合は届出が必要です。

農地法第3条の3届出

申請書ダウンロードはこちら (一覧へのリンク)

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