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国民年金 老齢基礎年金とは
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更新日:2023年4月1日更新
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方に老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料の免除を受けた期間などを合算した資格期間が、
原則として10年以上ある場合に、終身にわたって受取ることができます。
老齢年金の受け取りに必要な資格期間は、平成29年8月から25年から10年に短縮されました。
老齢基礎年金の年金額(令和6年度)
年額 816,000円 月額 68,000円 【68歳以上の方は年額 813,700円(月額 67,808円)】
老齢基礎年金の年金額の計算方法
816,000円×(保険料納付月数+保険料免除等月数の合計)/(加入可能年数×12)
保険料免除等月数の合計 | 21年3月以前の給付率 |
---|---|
全額免除月数×4/8 | 2/6 |
3/4免除月数×5/8 | 3/6 |
半額免除月数×6/8 | 4/6 |
1/4免除月数×7/8 | 5/6 |
合算対象期間について
合算対象期間とは、年金額に反映しませんが、年金を受けるために必要な期間としての10年に含めることができる次の期間(カラ期間)です。
たとえば、次のような期間が合算対象期間となります。
- 国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月~昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)、または任意加入したが、保険料を納付しなかった期間
- 平成3年3月以前で20歳以上の学生であり国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが、保険料を納付しなかった期間
- 昭和36年4月以降で、日本人である海外在住者で国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが、保険料を納付しなかった期間
(20歳以上60歳未満の期間) - 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降65歳到達前までに保険料納付済期間または保険料免除承認期間を有した人の昭和36年4月~昭和61年3月までの期間)
- 外国人または外国人であった次の期間(65歳までに日本国籍を取得した人、または永住許可を受けた人に限る)
- 日本に住んでいた昭和36年4月~昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間
- 海外在住期間のうち、昭和36年4月から日本国籍を取得した日、永住許可を受けた日の前日までの20歳以上60歳未満の期間
詳しくは
日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。