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国民年金 障害基礎年金とは
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがによって一定の障害が残った時、障害の程度に応じて受け取ることができる年金です。
ただし、障害基礎年金を受け取るためには、保険料の納付要件を満たしていることなどの条件が設けられています。
障害基礎年金の年金額(令和7年度)
1級
昭和31年4月2日以後生まれの方…1,039,625円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方…1,036,625円 + 子の加算額※
2級
昭和31年4月2日以後生まれの方…831,700円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方…829,300円 + 子の加算額※
子の加算額
2人まで …1人につき239,300円
3人目以降…1人につき79,800円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満の障害等級が障害基礎年金1級・2級に該当する子
障害基礎年金の等級と身体障害者手帳等の等級について
障害基礎年金の等級と身体障害者手帳等の等級は基準が異なります。
身体障害者手帳等が1級でも、障害基礎年金1、2級に該当しないことがあります。
※身体障害者手帳等の有無に関係なく、障害基礎年金を請求することができます。
相談窓口や請求先について
(1)国民年金第1号被保険者期間中または20歳前や60歳以上65歳未満に初診日がある場合
相談窓口等は宇治市 年金医療課 国民年金係となります。
(2)厚生年金加入中または第3号被保険者期間中に初診日がある場合
相談窓口等は京都南年金事務所または街角の年金相談センター宇治となります。
(3)共済組合加入中に初診日がある場合
相談窓口等は各共済組合となります。
障害の程度が変わったとき
障害年金の金額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金額が減額されるか支給停止されます。
年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。
年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
- 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
- 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
詳しくは
制度の詳細や手続きの方法などについては障害年金に関する届出・手続き<外部リンク>をご覧ください。(日本年金機構ホームページ)