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国民年金 遺族基礎年金とは
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に給付される年金です。
遺族基礎年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
支給対象者
死亡日において、亡くなった方によって生計を維持されていた次の遺族が受け取ることができます。
- 子のある配偶者
- 子
※子とは……18歳に達する日の属する年度末までの子、または障害年金の障害等級1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
※平成26年3月までは「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていましたが、平成26年4月からは「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。
受給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき
上記(1)または(2)の場合は、保険料の納付要件を満たす必要があります。詳しくは(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>へ。
遺族基礎年金の年金額(令和6年度)
年額 816,000円 【※68歳以上の方は813,700円】
- 子のある配偶者が受給する場合……816,000円+子の加算額※【68歳以上の方は813,700円+子の加算額※】
- 子が受給する場合(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)……816,000円+2人目以降の子の加算額※
※1人目および2人目の子の加算額……各234,800円
3人目以降の子の加算額………………各78,300円
(例)子のある配偶者が受け取るとき
子が2人のとき……816,000円+234,800円(1人目加算額)+234,800円(2人目加算額)=1,285,600円
子が3人のとき……816,000円+加算額234,800円(1人目加算額)+234,800円(2人目加算額)+78,300円(3人目加算額)=1,363,900円
(例)子が受け取るとき
子が2人のとき……816,000円+234,800円(2人目加算額)=1,050,800円
子が3人のとき……816,000円+234,800円(2人目加算額)+78,300円(3人目加算額)=1,129,100円
詳しくは
日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。