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国民年金保険料を納めていた方(第1号被保険者)が亡くなられた場合
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更新日:2019年11月5日更新
国民年金等について
第1号被保険者への独自給付について
寡婦年金
対象者
第1号被保険者として保険料を納めた期間(一部免除含)が10年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまで支給されます
受給要件
- 夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続していること
- 夫が、老齢(障害)基礎年金を受給していないこと
年金額
夫が受給するはずであった老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみで計算)の3/4の金額
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた(一部免除含)人が、国民年金(老齢・障害)を受給せずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(1)→(6)の順に受給権)に支給されます
ただし、遺族が遺族基礎年金を受給する場合は支給されません
第1号被保険者としての保険料納付済期間 | 一時金の金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |