ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 年金医療課 > 国民年金保険料を納めていた方(第1号被保険者)が亡くなられた場合

本文

国民年金保険料を納めていた方(第1号被保険者)が亡くなられた場合

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

国民年金等について

第1号被保険者への独自給付について

寡婦年金

対象者

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(一部免除含)が10年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまで支給されます

受給要件
  • 夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が10年以上継続していること
  • 夫が、老齢(障害)基礎年金を受給していないこと
年金額

 夫が受給するはずであった老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみで計算)の3/4の金額

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を納めた(一部免除含)人が、国民年金(老齢・障害)を受給せずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(1)→(6)の順に受給権)に支給されます

 ただし、遺族が遺族基礎年金を受給する場合は支給されません

死亡一時金
第1号被保険者としての保険料納付済期間 一時金の金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円