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後期高齢者医療制度 保険料

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

保険料

1.保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、個人ごとに計算されます。

京都府における令和6年度の保険料(年額)

 均等割額と所得割率は、2年ごとに広域連合で見直されます。

R6保険料率

※1 昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円 

     ※2 基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は10.11% 

 (※1、2は令和6年度のみの措置)

     ※3 基礎控除額とは、すべての人に適用される「所得控除」のことで43万円となりますが、合計所得金額が2400万円を超える場合は段階に応じて逓減します。

 

2.保険料の軽減措置

軽減措置(1) 所得が低い人

均等割額の軽減

所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

 

総所得金額等(被保険者全員と世帯主の合計額)※1 ※2 が下記の基準を超えない世帯

軽減割合
 基礎控除額(43万円) + 10万円 × (給与所得者等の数※4 - 1) 7割
 基礎控除額(43万円) + 29万5千円 × 被保険者の数※3 + 10万円 × (給与所得者等の数※4 - 1) 5割
 基礎控除額(43万円) + 54万5千円 × 被保険者の数※3 + 10万円 × (給与所得者等の数※4 - 1) 2割

※1 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。

※2 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

※3 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。

※4 被保険者及び世帯主のうち、給与又は公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。

軽減措置(2) 被扶養者であった人

制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった人は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得後2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。

3.保険料の減免

 以下のような特別な理由がある場合、保険料を減免できることがあります。(申請が必要です。)

  1. 災害により、居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた場合
  2. 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少した場合
  3. 刑事施設等に2カ月以上拘禁された場合
  4. 被爆者手帳の交付を受けている場合

 なお、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金についても、災害等特別な事情により支払いが困難な場合は、減免できることがあります。(申請が必要です。)

4.保険料のお支払い方法

保険料のお支払い方法には2つの種類があり、特別徴収の対象となる年金の年額によって、お支払い方法が違います。

対象年金の年額が18万円以上の人は、原則保険料を年金からお支払いいただきます。【特別徴収】
また、対象年金の年額が18万円未満の人や、18万円以上であっても、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算して年金額の2分の1を超える場合などには、口座振替や納付書によりお支払いいただきます。【普通徴収】

年金からのお支払いを口座振替に変更する事ができます

保険料のお支払い方法を、年金からのお支払い(特別徴収)から、希望により口座振替に変更する事が出来ます。(お支払い方法により、年間の保険料額は変わりません。)
口座振替を希望される場合は、窓口で手続きが必要です。(年金からのお支払いを継続される場合は、手続きの必要はありません。

お手続きに必要なもの
  • 振替口座の預金通帳
  • 振替口座のお届け印
  • 後期高齢者医療被保険者証

代理の人が窓口に来られる場合は、さらに以下も必要です。

  • 代理の人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理の人の認印(朱肉を使用するもの)

納期について

年金からのお支払い(特別徴収)
1 2 3 4 5 6
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

納付期日は年金支給日

納付書または口座振替でのお支払い(普通徴収)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

納付期日および口座振替日は、各納期の末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日)

保険料は納期内に納めましょう

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、督促や催告を行うことになります。この場合、督促手数料を併せて納めていただくことになります。