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後期高齢者医療制度 制度の概要
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更新日:2019年4月1日更新
制度の概要
1.対象者
- 満75歳以上の人
- 一定の障害があると認められた65歳以上75歳未満の人で希望する人(加入手続きが必要)
上記の対象となる方は、国民健康保険や被用者保険(社会保険、健康保険組合、共済組合、船員保険等)から「脱退」し、「後期高齢者医療制度」に「加入」いただくことになります。
2.被保険者証
「京都府後期高齢者医療広域連合」から「1人に1枚」被保険者証(保険証)が交付されます。
この被保険者証は医療を受ける時は必ず提示してください。
74歳まで | 75歳の誕生日から |
---|---|
(1)高齢受給者証 + (2)健康保険証 |
(1)後期高齢者医療被保険者証 |
※医療機関にかかる際は後期高齢者医療被保険者証のみの提示になります。
3.運営するのは
京都府下の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
ただし、保険料の徴収や届出の受付などの窓口業務は市町村が行います。
広域連合と市町村の主な役割
広域連合…運営主体
- 被保険者証の発行
- 保険料の決定
- 医療を受けた時の給付
市町村…窓口業務が中心
- 被保険者証の引渡し
- 保険料の徴収
- 申請や届出の受付
京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら<外部リンク>
4.医療費の内訳
医療機関の窓口で支払う自己負担(1割・2割または3割)を除いた医療費(保険負担分)は、
被保険者の皆さんが支払われる保険料からだけでなく、
- 公費(国・都道府県・市町村)
- 他の健康保険からの支援金(後期高齢者支援金)
によっても負担されています。