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老人に対する宇治市福祉医療費支給事業

印刷ページ表示 更新日:2024年12月1日更新 <外部リンク>

福祉医療費支給制度(老人)は、老人の健康の保持と明るいくらしを図るため、保険診療の自己負担額の一部を公費で助成する制度です。

申請により一定の条件を満たした場合には、保険診療の自己負担額を助成する「福祉医療費受給者証」又は「福祉医療費受給資格認定通知書」を交付します。

制度の概要

対象となる方: 宇治市にお住まいで、健康保険に加入している65歳から69歳までの方

所得制限:   本人及び同一世帯の扶養義務者に所得制限あり

支給内容:   保険診療の自己負担額の一部を助成

  • 生活保護、他の福祉医療費支給制度(重度心身障害者医療等)を受けている場合は、対象となりません。
  • 後期高齢者医療制度に加入している方は、対象となりません。
  • 自立支援医療等による医療費の支給を受けることができる場合、その範囲は支給対象となりません。
  • 保険診療以外の費用や、入院時のお食事代等については、支給対象となりません。(対象外の例:予防接種、往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料、文書料、他の医療機関からの紹介状がなく200床以上ある病院を受診した際や、先発医薬品の処方を希望した際の特別の料金 など)

申請方法 

65歳の誕生月以降に、年金医療課福祉医療係にて申請してください。(郵送申請可)
原則、申請受付月の1日からの認定となります。

※健康保険情報を確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、経過措置期間中の有効な健康保険
     証、マイナポータル画面の提示)が必要です。
​※代理人が来られる場合は、上記に加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許
     証(運転経歴証明書含む)、経過措置期間中の有効な健康保険証など)が必要です。
※郵送での申請の場合、健康保険情報を確認できるもののコピーを添付してください。
※本人及び同一世帯の扶養義務者のうち、1月1日に宇治市に住所がなかった方は、1月1日時点での住所地
     の市町村で課税証明書(控除額が分かるもの)の発行を受けていただき、提出してください。

負担割合

所得判定により認定された場合、保険診療の自己負担金(医療費)は下記のいずれかになります。

  1. 世帯内の65歳以上の方それぞれの住民税課税所得が145万円未満・・・2割
  2. 上記1以外でも世帯内の65歳以上の方の総収入が383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満
    (2人以上の場合)の場合・・・2割
  3. 上記1及び上記2に該当しない方・・・3割

◇2割負担の方には「福祉医療費受給者証」を、3割負担の方には「福祉医療費受給資格認定通知書」
  交付します。
 「福祉医療費受給資格認定通知書」の使い方については、年金医療課福祉医療係までお問合せください。

有効期間

「福祉医療費受給者証」の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。所得審査等の結果、認定された方には、7月末頃に新しい「福祉医療費受給者証」を郵送します。
毎年の更新手続は不要です。

  • 所得制限額を超えた方には、非該当通知書を郵送します。
  • 70歳になる年度は、誕生月の月末まで(誕生日が1日である場合は、前月末まで)です。
  • 満70歳の誕生日月の翌月以降(誕生日が1日である場合は、当月から)は、加入している健康保険から発行される「高齢受給者証」に切り替わります。
  • 所得の申告が必要な方が未申告の場合には、審査ができず「福祉医療費受給者証」を交付できませんので、必ず所得の申告をしてください。

京都府内の医療機関で受診されるとき

医療機関等の窓口に「健康保険情報を確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書、経過措置期間中の有効な健康保険証)」と「福祉医療費受給者証」を一緒に提示してください。
住民税非課税世帯の方は、後述の「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」を併せて提示してください。

京都府以外の医療機関で受診されるとき

京都府以外の医療機関等では、「福祉医療費受給者証」は使用できません。
保険診療の自己負担額を一旦全額支払い、後日、年金医療課福祉医療係で申請をしていただければ、該当費用を支給します。なお、保険診療の自己負担額が健康保険の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険に高額療養費の支給申請をしてください。

支給申請するとき  ※申請期限は、診療日の翌日から5年です。

次のような場合は、年金医療課福祉医療係にて支給申請をしてください。後日、申請された口座へ振り込みます。

  • 京都府以外の医療機関等で受診したとき
  • 「福祉医療費受給者証」を医療機関等の窓口に提示せず、医療費を支払ったとき
  • 治療用装具を購入したとき
  • 高額療養費に該当したとき(1か月及び1年間当たりの保険診療の医療費の合算が、自己負担限度額を超えたとき)

    ※支給対象は、保険適用のものに限ります。治療用装具等の健康保険へ申請が必要なもの
     については先に健康保険へ申請してください。なお、健康保険の申請期限は2年です。

≪支給申請に必要なもの≫

〇健康保険情報を確認できるもの 
〇福祉医療費受給者証
〇金融機関の支店名・口座番号等の分かるもの(原則、本人名義)
 (例 預貯金通帳、キャッシュカード)
〇領収書の原本(医療機関名、支払金額、受診日、受診者名、保険診療点数等が記載されているもの)
*支給決定通知書(原本) (健康保険の高額療養費該当の場合又は健康保険情報を確認できるものを
     提示せず医療費を全額支払った場合 等)
*医師の意見書・装着証明書(コピー可)(治療用装具を購入した場合のみ)

≪支払額の計算方法≫

*保険診療点数から算出した額を支給します。ただし、実際に支払った額(領収額)のほうが低い
     場合は、実際に支払った額から算出した額を支給します。
*医療機関等窓口での10円未満の四捨五入等により、支給額が実際に支払った金額より少なくなる
     ことがあります。
*保険診療以外の費用、入院時のお食事代等の費用及び高額療養費の支給がある場合は、その額を
 差し引いて計算します。

 

届出が必要なとき

下記のような変更があった場合は、必ず届け出てください。

  • 住所変更(市内転居・転出)があったとき
  • 氏名の変更があったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生活保護を受給するとき
  • その他、受給資格要件に関係する変更が生じたとき(扶養義務者の世帯構成の変更等)

※資格喪失日(事実発生日)以降に「福祉医療費受給者証」を使用して受診した場合、医療費を
     後日返金いただくことになりますのでご注意ください。

1か月の医療費の自己負担が高額になったとき(高額療養費支給制度)

保険診療の自己負担が以下の限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます。

≪高額療養費の計算方法≫

  1. まず、外来を個人ごとに計算します。
  2. 次に、外来+入院を世帯※1の合計等で計算します(この際、上記1で計算した高額療養費を差し引いて計算します。)
  3. 上記1と上記2の合計を支給します。

 ※入院時のお食事代や健康保険の適用されない医療、差額ベッド代等は対象外です。 

自己負担限度額表 〈月額〉(平成30年8月~)

自己負担限度額の区分

外来

(個人単位)

外来 + 入院

(世帯単位)※1

現役並みI I I

年収約1,160万円以上

252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>※2

現役並みI I

年収約770万円~約1,160万円

167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>※2

現役並みI

年収約370万円~約770万円

80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>※2

一般

18,000※3

57,600

<44,400円>※2

住民税

非課税世帯

低所得I I

8,000

24,600

低所得I

15,000

※1 福祉医療費支給制度(老人)を受給している方のみ
※2 同保険中で過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から< >内の上限額
※3 年間(8月~翌年7月診療分)上限額144,000円(申請が必要です。)

  • 自己負担額は、病院、診療所、歯科、調剤薬局の区別なく合算することができます
  • 健康保険の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険で高額療養費の支給申請をしてください。
  • 食事代の標準負担額減額認定証については、健康保険で申請してください。

低所得の適用を受けるには

『福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証』が必要です。認定証の交付を受けるには申請が必要です。認定証を提示しなかった場合、医療機関等の窓口では「一般」区分の限度額が適用されます。

  • 低所得I・・・住民税非課税世帯でかつ世帯員全員の各所得(年金所得は所得控除額を80万円として
                                計算。 給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算。(0円
                                以下となる場合は0円とする))がいずれも0円の方

  • 低所得I I・・・住民税非課税世帯の方