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老人に対する宇治市福祉医療費支給事業
福祉医療費支給制度(老人)は、老人の健康の保持と明るいくらしを図るため、保険診療の自己負担額の一部を公費で助成する制度です。
申請により一定の条件を満たした場合には、保険診療の自己負担額を助成する「福祉医療費受給者証」、または「福祉医療費受給資格認定通知書」を交付します。
制度の概要
対象となる方: 宇治市にお住まいで、健康保険に加入している65歳から69歳までの方
所得制限: 本人及び同一世帯の扶養義務者に所得制限あり
支給内容: 保険診療の自己負担額の一部を助成
- 生活保護、他の福祉医療費支給制度(重度心身障害者医療等)を受けている場合は、対象となりません。
- 後期高齢者医療制度に加入している方は、対象となりません。
- 自立支援医療等による医療費の支給を受けることができる場合、その範囲は支給対象となりません。
- 保険診療以外の費用や、入院時のお食事代等については、支給対象となりません。(対象外の例:予防接種、往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料、文書料、他の医療機関からの紹介状がなく400床以上ある病院を受診した場合の特別料金 等)
申請方法
65歳の誕生月以降に、保険証と印鑑(認印)をお持ちの上、年金医療課福祉医療係に申請してください。原則、申請月の1日からの認定となります。
※本人及び同一世帯の扶養義務者のうち、1月1日に宇治市に住所がなかった方は、1月1日時点での住所地の市町村で課税証明書(控除額がわかるもの)の発行を受けていただき、提出してください。
負担割合 2割または3割
※2割の場合
- 世帯内の65歳以上の方それぞれの住民税課税所得が145万円未満・・・2割
- 上記1以外でも世帯内の65歳以上の方の総収入が383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満(2人以上の場合)の場合・・・2割
- 上記1及び上記2に該当しない方・・・3割
◇2割負担の方には「福祉医療費受給者証」を、3割負担の方には「福祉医療費受給資格認定通知書」を交付します。「福祉医療費受給資格認定通知書」の使い方については、年金医療課福祉医療係までお問合せください。
有効期間
「福祉医療費受給者証」の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。所得審査等の結果、認定された方には、7月末頃に新しい「福祉医療費受給者証」を郵送します。毎年の更新手続きは不要です。
- 所得制限額を超えた方には、非該当通知書を郵送します。
- 70歳になる年度は、誕生月の月末まで(誕生日が1日である場合は、前月末まで)です。
- 満70歳の誕生日月の翌月以降(誕生日が1日である場合は、当月から)は、加入している健康保険から発行される「高齢受給者証」に切り替わります。
- 所得の申告が必要な方が未申告の場合には、審査ができず「福祉医療費受給者証」を交付できませんので、必ず所得の申告をしてください。
京都府内の医療機関で受診されるとき
医療機関等の窓口に健康保険証と「福祉医療費受給者証」を一緒に提示してください。
住民税非課税世帯の方は、後述の「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」をあわせて提示してください。
京都府以外の医療機関で受診されるとき
京都府以外の医療機関等では、「福祉医療費受給者証」は使用できません。
保険診療の自己負担額を一旦全額支払い、後日、年金医療課福祉医療係で申請をしていただければ、該当費用を支給します。なお、保険診療の自己負担額が健康保険の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険で高額療養費の支給申請をしてください。
支給申請するとき ※申請期限は、診療日の翌日から5年です。
次のような場合は、年金医療課福祉医療係の窓口で支給申請をしてください。後日、申請された口座へ振り込みます。
- 京都府以外の医療機関等で受診したとき
- 「福祉医療費受給者証」を医療機関等の窓口に提示できず、医療費を支払ったとき
- 治療用装具を購入したとき
- 高額療養費に該当したとき(1カ月及び1年間あたりの保険診療の医療費の合算が、自己負担限度額を超えたとき)
≪支給申請に必要なもの≫
〇健康保険証
〇福祉医療費受給者証
〇印鑑(認印)
〇金融機関の支店名・口座番号等のわかるもの(例 預貯金通帳、キャッシュカード)
〇領収書の原本(医療機関名、支払金額、受診日、受診者名、保険診療点数等が記載され領収印のあるもの)なお、レシートの場合は余白に上記内容を記載・押印してもらってください。
*支給決定通知書(原本) (健康保険の高額療養費該当の場合、または健康保険証を提示せず医療費を全額支払われた場合 等)
*医師の意見書・装着証明書(コピー可)(治療用装具を購入した場合のみ)
≪支払額の計算方法≫
*実際に支払った額と保険診療点数から算出した額を比較し、低い方を支給します。保険診療以外の費用や、入院時のお食事代等の支給対象外の費用、及び高額療養費の支給がある場合は、その額を差し引いて計算します。
*医療機関等窓口での10円未満の四捨五入等により、支給額が実際に支払った金額より少なくなることがあります。
届出が必要なとき
下記のような変更があった場合は、必ず届出してください。
- 住所変更(市内転居・転出)があったとき
- 氏名の変更があったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生活保護を受給するとき
- その他、受給資格要件に関係する変更が生じたとき(扶養義務者の世帯構成の変更等)
※資格喪失日(事実発生日)以降に「福祉医療費受給者証」を使用して受診した場合、医療費を後日返金いただくことになりますのでご注意ください。
1カ月の医療費の自己負担が高額になったとき(高額療養費支給制度)
保険診療の自己負担が以下の限度額を超えた場合、申請により超過分が支給されます。
≪高額療養費の計算のしかた≫
- まず、外来を個人ごとに計算します。
- 次に、外来+入院を世帯※1の合計等で計算します(この際、上記1で計算した高額療養費を差し引いて計算します)。
- 上記1と上記2の合計を支給します。
※入院時のお食事代や健康保険の適用されない医療、差額ベッド代などは対象外です。
自己負担限度額の区分 |
外来 (個人単位) |
||
---|---|---|---|
外来 + 入院 (世帯単位)※1 |
|||
現役並みIII 年収約1,160万円以上 |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% <140,100円>※2 |
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現役並みII 年収約770万円~約1,160万円 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% <93,000円>※2 |
||
現役並みI 年収約370万円~約770万円 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% <44,400円>※2 |
||
一般 |
18,000円※3 |
57,600円 <44,400円>※2 |
|
住民税 非課税世帯 |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得I |
15,000円 |
※1 福祉医療費支給制度(老人)を受給している方のみ
※2 過去12カ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から< >内の上限額
※3 年間(8月~翌年7月診療分)上限額144,000円(申請が必要です)
- 自己負担額は、病院、診療所、歯科、調剤薬局の区別なく合算することができます。
- 健康保険の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険で高額療養費の支給申請をしてください。
- 食事代の標準負担額減額認定証については、健康保険で申請してください。
低所得の適用を受けるには
『福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証』が必要です。認定証の交付を受けるには申請が必要です。認定証を提示しなかった場合、医療機関等の窓口では「一般」区分の限度額が適用されます。
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低所得I・・・住民税非課税世帯でかつ世帯員全員の各所得がいずれも0円の方(年金所得は所得控除額を80万円として計算)
-
低所得II・・・住民税非課税世帯の方