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『宇治市未来につなぐ都市づくりプラン』 都市再生特別措置法(「立地適正化計画」制度)に基づく届出について
『宇治市未来につなぐ都市づくりプラン』
都市再生特別措置法(「立地適正化計画」制度)に基づく届出の運用開始について
宇治市は人口密度が高く、公共交通が複数ありますが、今後、人口減少・少子高齢化が進行すると、公共交通や医療・福祉・商業等の都市のサービス施設の維持が困難となることが予想されます。そのため、都市の機能を維持し、だれもが安心して快適に暮らし続けることができるまちとするため、新たに「宇治市未来につなぐ都市づくりプラン」(立地適正化計画)を策定し、令和6年3月29日に公表しました。
これにより、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項に基づき、立地適正化計画に定める居住誘導区域外における住宅開発等や、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地に係る建築行為等を行う場合は、これらの行為に着手する30日前までに、届出が必要となります。
届出が必要な行為
令和6年3月29日以降に、以下に示す行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。
対象用途 | 対象区域 | 対象行為 | |
開発行為 | 建築等行為 | ||
住 宅 |
居住誘導 区域外 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 |
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合 |
誘導施設 |
都市機能 誘導区域外 |
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 | ・都市機能誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し、都市機能誘導施設を有する建築物とする場合 |
対象用途 | 対象区域 | 対象行為 |
休止または廃止 | ||
誘導施設 |
都市機能 誘導区域内 |
・誘導施設を休止または廃止する場合 (休止・廃止する施設が誘導施設として定められている都市機能誘導区域) |
なお、誘導施設に関する届出は、各誘導区域で届出対象となる施設が異なりますので、詳細は「宇治市未来につなぐ都市づくりプラン 都市再生特別措置法(「立地適正化計画」制度)に基づく手引き」の「4.都市機能誘導区域に関する届出手続き」(p4~p7)にてご確認ください。
届出の手引き等
届出制度の運用開始のお知らせ [PDFファイル/726KB]
届出時の提出書類
届出を行う際には、次の書類を正・副2部提出してください。
開発行為の場合
○届出書(居住誘導区域に関して:様式第1号、都市機能誘導区域に関して:様式第4号)
○添付図書
1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1,000分の1以上
2)設計図 縮尺100分の1以上
3)その他参考となる事項を記載した図書
建築等行為の場合
○届出書(居住誘導区域に関して:様式第2号、都市機能誘導区域に関して:様式第5号)
○添付図書
1)敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺100分の1以上
2)建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺50分の1以上
3)その他参考となる事項を記載した図書(位置図など)
上記2つの届出内容を変更する場合
○届出書(居住誘導区域に関して:様式第3号、都市機能誘導区域に関して:様式第6号)
○添付図書 上記のそれぞれの場合と同様
誘導施設の休止または廃止行為の場合
○届出書(様式第7号)
○添付図書
1)当該誘導施設及び当該施設の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1,000分の1以上
2)その他参考となる事項を記載した図書
※ 届出手続きを代理人に委任する場合は「委任状」を添付してください(任意書式)
届出書類の様式
様式第1号(開発行為届出書) [Wordファイル/21KB]
様式第2号(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書) [Wordファイル/25KB]
様式第3号(行為の変更届出書) [Wordファイル/20KB]
様式第4号(開発行為届出書) [Wordファイル/21KB]
様式第5号(誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書) [Wordファイル/26KB]
様式第6号(行為の変更届出書) [Wordファイル/21KB]
様式第7号(誘導施設の休廃止届出書) [Wordファイル/21KB]