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近畿圏整備法について
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更新日:2024年11月20日更新
近畿圏整備法について
近畿圏整備法では、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的として以下の各種区域が設定されています。
詳細な区域については、以下のリンク先(国土交通省HP)よりご確認いただけます。
近畿圏整備法(国土情報ウェブマッピングシステム)<外部リンク>
近畿圏政策区域図(国土交通省HP)<外部リンク>
既成都市区域
※宇治市にこの区域はありません。
産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ都市の機能の維持及び増進を図る区域
近郊整備区域
※対象区域は上記「三大都市圏区域データ」をご参照ください。
計画的な市街地として整備する区域
都市開発区域
※宇治市にこの区域はありません。
工業都市、住宅都市等として開発する区域
保全区域
※対象区域は上記「三大都市圏区域データ」をご参照ください。
文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する区域
近郊緑地保全区域
※対象区域や届出等については以下の「京都府HP」をご参照ください。
近郊緑地のうち、無秩序な市街化のおそれが大で、保全によって既成都市区域等の住民の健全な心身の保持、増進又は公害、災害の防止の効果が著しい区域
近郊緑地保全区域について(京都府HP)<外部リンク>