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「地域でできるまちづくり」について
「地域でできるまちづくり」について考えてみませんか?
「地区のまちづくり」の主なすすめ方~イメージ~
宇治市の支援制度(窓口相談・出前講座)
窓口相談
- 市役所4階都市計画課窓口において、皆さんのまちづくりに関する相談をお受けします。
また、相談内容によっては、都市計画課以外の担当課への紹介役にもなりますので、お気軽に窓口へお越しください。 - まちづくり活動の進め方やまちづくりの制度、手法などの相談のほか、活動事例を紹介いたします。
出前講座
宇治市の職員が皆さんの地域に出向いて、まちづくり活動の進め方や利用できる手法・制度・支援の内容などについて、説明、アドバイスを行い、まちづくりを応援します。
申込方法
- 希望される出前講座の内容について団体の代表者の方と事前に打ち合わせをします。
- 希望日時、団体名、連絡先、参加人数などを申請書に記入し、希望日時の14日前までに宇治市都市計画課にお申し込みください。
- 内部調整の上、担当職員・内容の決定後、文章でお知らせいたします。
時間
平日 : 午前10時から午後9時までの時間帯で、2時間以内
土日/祝日 : 午前10時から午後5時までの時間帯で、2時間以内とします。
対象
住民等が主体となってまちづくりに関する活動を行おうとしている、あるいは行っている10名以上の団体とします。
まちづくり出前講座
「地区のまちづくり」に向けた制度を拡大しています(平成20年~)
宇治市では、市民のみなさんが主体となって「地区のまちづくり」をすすめていくための制度の1つとして、
これまでの建築協定(建築基準法)や地区計画(都市計画法)等といった法律に基づく手法とは別に、
- 地区のまちづくりに向けて、同じ目的をもった仲間づくり、組織づくりから始められる 「地区まちづくり協議会」
- 地区まちづくり協議会を中心に、地域で合意形成がとれたルールを公に決めることができる 「地区まちづくり計画」
※地区まちづくり計画は、地区のみなさんが定めたルールであり、法的な拘束力はありません。
しかし、市長により認定された地区まちづくり計画は市が公表し、事業者にも協力を求めることができることから、
地区にふさわしくない建物を事前に事業者に意思表示することができます。
などを、宇治市まちづくり・景観条例(平成20年制定)にて定めています。
「地区まちづくり協議会」の活動を基に進めていくまちづくりについて、まとめたものが以下の資料となります。
まちづくりのすすめかた
- まちづくりのすすめ[PDFファイル/2.9MB]
まちづくり協議会を基に進める「まちづくりのすすめかた」について、概要をまとめたものです。 - まちづくりガイドブック[PDFファイル/6.5MB]
宇治市の支援制度(「地区まちづくり協議会」の認定後、受けられる制度)
地区まちづくり協議会を組織化し、宇治市長による認定を受けられた後は、「地区のまちづくり」の推進に向け、
- まちづくり専門家派遣 : 地区の活動、特性に応じた専門家からのアドバイスを受けながら「地区のまちづくり」が進められるよう支援するもの
- まちづくり活動費助成(市予算の範囲内) : 地区まちづくり計画の策定など自主的なまちづくりに向けての取り組みを促進するもの
まちづくり活動費…例)広報活動にかかる印刷費、勉強会等の実施に必要な会場使用料、セミナー等の参加費、先進事例地への視察にかかる交通費 等
の支援制度が受けれることとなります。詳しくは都市計画課へお問合せください。
まちづくりに関する活動への支援要綱
まちづくりに関する活動への支援要綱[PDFファイル/47KB]
「地区のまちづくり」のイメージの具体化について
地区で話し合い、まとめられたイメージをルール化するには、
地区の状況、目的に応じて、さまざまな手法が考えられます。
ここでは、現在宇治市内で定められている「地域でできるまちづくりルール」の代表的な手法の概要についてご紹介します。
なお、詳細につきましては、都市計画課へご相談ください。
※ 各手法で定められるルールについては、上記「まちづくりガイドブック」(P.20)に比較表を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
宇治市内の地域単位でのルール化の実績(令和3年2月現在)
- 地区まちづくり計画〔3地区〕
- 建築協定 〔31地区〕
- 地区計画 〔9地区〕
まちづくりに関わる基本的なルールの紹介
各地域での具体的な建物用途の制限は、建築基準法により定められていますが、近年の都市をめぐる社会経済状況が変化してきている中、
まちづくりに関連する法律の改正や新法施行により、用途地域による制限内容も変わってきています。
例えば、以下の内容などが例として挙げられます。
- 風俗営業等の規制に関する法律改正(平成28年6月23日から部分施行)・・・ダンスホール、ナイトクラブ(照度10ルクス以上)の扱い
- ダンスをめぐる国民意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、その一部を風営営業から除外するため、風営法が改正されました。
- これを受け、「用途地域」の規制上、ダンスホール、ナイトクラブ(照度10ルクス以上)の施設が近隣商業地域などで立地が可能となりました。
- 住宅宿泊事業法の施行(平成30年6月15日から施行)・・・民泊の扱い
- これまでいわゆる「民泊」と呼ばれる施設は、住居専用地域内での立地が不可でしたが、当法律の施行日以降は、「用途地域」の規制上、建築することが可能となります。
※ 宇治市では、「用途地域」による規制とは別に、新法の適切な実施の確保等に向け、
「京都府住宅宿泊事業の適切な実施の確保等に関する条例」(京都府策定)により、
住居専用地域内や学校等から100mの区域内など地域の実情に応じた規制(営業日数の制限)と活用が図られています。
詳細につきましては、京都府HPにてご確認ください。
「住宅宿泊事業(民泊)について」〔京都府HP〕<外部リンク>(外部リンク)
- これまでいわゆる「民泊」と呼ばれる施設は、住居専用地域内での立地が不可でしたが、当法律の施行日以降は、「用途地域」の規制上、建築することが可能となります。
こうした機会にも、地域の皆さんで将来のまちづくりについて考えてみてはいかがでしょうか。