本文
都市計画提案制度について
印刷ページ表示
更新日:2021年3月15日更新
都市計画提案制度とは、土地の所有者やNPO法人などが一定の条件を満たした場合に、都道府県または市町村に対して都市計画の決定や変更を提案できる制度で、都市計画法第21条の2に規定されています。
都市計画提案制度の概要
都市計画提案制度では、都市計画法第21条の2の規定により、次のとおり提案の要件などが定められています。
提案できる都市計画
宇治市が定める都市計画(用途地域などの地域地区、道路・公園などの都市施設、市街地開発事業、地区計画など)の決定または変更
※京都府が定める都市計画への提案については、京都府建設交通部都市計画課にお問い合わせください。
※都市計画法第21条の2第1項の規定により、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発方針等」の都市計画に関するマスタープランは提案制度の対象外となっております。
※京都府が定める都市計画への提案については、京都府建設交通部都市計画課にお問い合わせください。
※都市計画法第21条の2第1項の規定により、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発方針等」の都市計画に関するマスタープランは提案制度の対象外となっております。
提案者としての資格
提案を行うことができる方は、以下の条件のいずれかに該当する方に限られます。
1. 提案の対象となる土地の区域について、土地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた借地権を有する者
2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人など
3. まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
1. 提案の対象となる土地の区域について、土地の所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた借地権を有する者
2. まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人など
3. まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
提案の要件
以下の条件を全て満たしていることが、提案に必要な要件となります。
1. 提案の対象となる区域が0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること
2. 提案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること
3. 提案にかかる都市計画(素案)の内容が、都市計画法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
4. 提案にかかる都市計画(素案)の内容が、本市のまちづくり計画(都市計画マスタープラン等)に適合していること
1. 提案の対象となる区域が0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること
2. 提案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意があること
3. 提案にかかる都市計画(素案)の内容が、都市計画法第13条その他法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること
4. 提案にかかる都市計画(素案)の内容が、本市のまちづくり計画(都市計画マスタープラン等)に適合していること
都市計画提案の事前相談について
都市計画提案を行う場合は、都市計画の基本方針との整合や必要な手続き、地域での取り組みなどについて、事前に宇治市との協議・調整をお願いしておりますので、宇治市都市整備部都市計画課までお問い合わせください。