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都市計画案の縦覧のお知らせ
宇治市では、宇治都市計画土地区画整理事業(近鉄小倉駅東口土地区画整理事業)の案及び宇治都市計画道路(3・4・119号小倉駅前広場線)の変更案をとりまとめました。
これらの都市計画の案について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項並びに同法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、令和8年10月9日(金曜日)午前8時30分より公衆の縦覧に供します。
また、当該都市計画の案について意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
都市計画の案の縦覧場所及び縦覧期間
縦覧場所
宇治市役所 都市計画課(庁舎4階)
縦覧期間
令和8年10月9日(金曜日)から令和8年10月23日(金曜日)(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
都市計画案
下記に記載する都市計画の案は、上記の縦覧期間中に限り掲載するPDFファイルからご覧いただけます。
【※令和8年10月9日(金曜日)午前8時30分より掲載※】
- 宇治都市計画土地区画整理事業(近鉄小倉駅東口土地区画整理事業)の案
- 宇治都市計画道路(3・4・119号小倉駅前広場線)の変更案
意見書の提出について
都市計画の案の内容について意見がある場合は、次のとおり意見書を提出することができます。
意見書を提出することができる人
- 宇治市の住民
- 利害関係人
意見書の提出方法及び提出先
意見書は、郵送、持参または電子メールにより提出してください。
(1)郵送の場合による提出先
〒611‐8501 宇治市宇治琵琶33番地
宇治市 都市整備部 都市計画課 宛て
(2)持参の場合による提出先
宇治市役所 都市計画課(庁舎4階)
(3)電子メールの場合による提出先
[email protected](宇治市役所都市整備部都市計画課)
※メールの件名は、意見書のタイトルと同じものとしてください。
意見書の提出期限
令和8年10月23日(金曜日)≪必着≫
意見書の取扱い
提出された意見書については、その要旨を宇治市都市計画審議会に提出します。
意見書の様式
【※令和8年10月9日(金曜日)午前8時30分より掲載※】
その他
意見書に係る個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宇治市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宇治市条例第1号)に基づき、都市計画の手続き以外の目的に利用することはありません。また、個人が特定される形で提供することはありません。





