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宇治市男女生き生きまちづくり条例による苦情や相談の申出を受付けています

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

市では、男女共同参画に関する苦情や相談の申出を受付けています。

どのようなことを申し出ることができますか

  • 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情等
  • 市内で生じた性別による差別的な取扱い、セクシュアル・ハラスメントなど男女共同参画を阻害する要因による人権侵害のおそれがある旨の相談

誰でも申し出ることができますか

市内に在住・在勤・在学の人。また、市内に活動拠点のある事業者、団体等が申し出ることができます。

申出は、どのように処理されますか

  • 市の施策については、市の関係機関に申出内容を照会し、必要に応じて宇治市男女共同参画審議会の意見を聴き、解決に努めます。
  • 相談の申出については、市が委嘱した専門の相談員(弁護士)が、公平・中立的な立場で相談に応じます。なお、必要があるときは、関係者に対し同意を得た上で説明を求め、または意見を聴き、資料の提出を求めます。また、必要に応じ、助言、是正等の要望などを行う場合や、関係機関に処理を引き継ぐことがあります。

秘密は厳守します。

相談の申出をすることができない事項

次の事項の相談については、申出をすることができません。

  1. 裁判所において係争中の事項または判決等のあった事項
  2. 行政不服審査法等の規定に基づき不服申し立てを行っている事項または裁決等のあった事項
  3. 議会に請願または陳情を行っている事項
  4. 相談員に関する事項

すべての相談の申出が調査されるのですか

次の相談の申出については、調査しない事項としています。

  1. 雇用の分野における男女の機会および待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条の紛争の解決の援助の対象となる事項
  2. 相談の申出が、当該申出に係る人権侵害のおそれがある事案のあった日から1年を経過した日以後にされたとき。ただし、1年以内に申出をすることができない正当な理由があると認められる場合は、この限りではありません。
  3. その他、相談員が調査することが適当でないと認める事項

処理結果のおしらせ

処理した内容や結果は、申出のあった方に通知します。

申出の方法

所定の申出書に必要事項を記入し、男女共同参画課あてに郵送かFax、または持参してください。

申出書の配布場所

申出書は、男女共同参画課(男女共同参画支援センター)にあります。
また、このページからダウンロードできます。

ダウンロード

お問い合わせ

男女共同参画課
0774-39-9377
[email protected]

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