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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月12日更新 <外部リンク>

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和6年4月12日に市内の一部の区域が注視区域として指定され、施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

詳しくは内閣府のホームページをご覧いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

市内の注視区域

宇治駐屯地、大久保駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

Tel:0570-001-125(受付時間:平日午前9時30分〜午後5時30分)

または「内閣府  重要土地」で検索

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