ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務課 > 宇治市情報公開・個人情報保護審議会について

本文

宇治市情報公開・個人情報保護審議会について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

宇治市情報公開・個人情報保護審議会

概要

     令和5年4月1日に施行された改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第105条第1項と第3項の規定により、地方公共団体の機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、機関に対して諮問しなければならないこととされました。
    本市においては、より整合性のある審議機能の強化と効率的な運営のため宇治市情報公開審査会と宇治市個人情報保護審議会を統合し、この機関として、宇治市情報公開・個人情報保護審議会を令和5年4月1日に設置しました。

宇治市情報公開・個人情報保護審議会
1.審議会等名 宇治市情報公開・個人情報保護審議会
2.担当課名 総務課
3.設置根拠法令等 宇治市情報公開・個人情報保護審議会条例
4.設置年月 令和5年4月
5.担任する事項 ・個人情報に係る開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合の諮問に応じ、審査請求について調査審議すること
・情報公開に係る公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があった場合の諮問に応じ、審査請求について調査審議すること
・実施機関が個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めたときの諮問に応じ、調査審議すること
6.委員数 13人以内