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改元に伴う元号による年、年度の表記について
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更新日:2019年11月5日更新
元号を改める政令の施行により、5月1日以降に本市が作成する文書の元号は、原則として新元号である「令和」で表記しますが、システム改修の都合や事前に大量に作成した等の理由により、「平成」で表記された文書(納付書、証明書など)もあります。
文書の日付や期日、年度の元号表記が「平成」のままで訂正していないものであっても、法律上の効力に影響はなく有効ですので、その場合は「令和」に読み替えていただくようお願いいたします。
また、市民等の皆さまから本市に提出される申請書等で、5月1日以降の日付や期日、年度の元号表記が「平成」のままで訂正していないものであっても、同様に「令和」に読み替え、有効なものとして扱います。
当分の間、本市文書の元号表記において「令和」、「平成」、「平成を令和に訂正したもの」が混在することになりますが、ご了承ください。
※個別の文書内容についてのお問い合わせは、各担当課へお願いいたします。