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情報公開制度
情報公開条例について 市民参加による開かれた市政をめざして~情報公開制度~
公開請求ができる方
誰でも公開請求をすることができます。
制度を実施する機関
市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む)及び電磁的記録で、実施機関が保有しているもの
請求の方法
情報公開等受付窓口(市役所3階 総務課)で、所定の請求書に氏名、住所や請求したい公文書を特定できる事項を記入してください。なお、口頭または電話による請求は出来ません。
公開の決定
請求書が情報公開等受付に到達した日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある時は延長することがあります。)
公開できない情報
市が保有する情報(公文書)は、すべて公開することを原則としています。しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、次の情報が記録されている公文書は公開できない場合があります。
- 法令等により公にすることができない情報
- 個人に関する情報
- 法人等の事業活動上の利益を害する情報
- 本市等の公正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 本市等の事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
- 市民生活の安全に支障が生じるおそれのある情報
公開の方法
決定通知書により指定した日時・場所において公文書の閲覧またはその写しの交付を行います。
手数料
公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。
決定に不服があるとき
請求された公文書を公開しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開審査会(学識経験者等第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。