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宇治市審議会等の会議の公開に関する指針
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更新日:2019年11月5日更新
「宇治市審議会等の会議の公開に関する指針」の全文
第1 目的
この指針は、審議会等の会議を公開することにより、本市の諸活動を市民に説明する本市の責務を果たすとともに、透明かつ公正な会議の運営を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
第2 対象とする審議会等
この指針の対象とする審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関および要綱等により設置された附属機関に準ずるもの(以下「審議会等」という。)とする。
第3 審議会等の公開基準
審議会等は法令、条例等の規定により会議が非公開とされている場合を除き、公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部または一部を公開しないことができる。
- 宇治市情報公開条例(平成17年宇治市条例第4号)第6条各号の規定に該当する情報(以下「非公開情報」という。)に関し、審議等をする場合。
- 会議を公開することにより、公正、円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合。
第4 公開または非公開の決定
- 会議の公開または非公開は、第3の審議会等の公開基準に基づき当該審議会等が決定するものとする。
- 審議会等が会議を非公開とした場合は、その理由を明らかにしなければならない。
第5 開催会議の事前公表
審議会等は、会議を開催するにあたり、当該会議の開催日の1週間前までに、会議の概要を記載した書面を行政資料コーナーに備え、一般の閲覧に供するとともに、宇治市ホームページへの掲載等により市民に周知するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があると認められる場合はこの限りではない。
第6 公開の方法
- 会議の公開については、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
- 公開する会議においては、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
- 審議会等は会議を公開するにあたっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、会議の傍聴に係る遵守事項等を定め、当該会議の会場の秩序維持に努めるものとする。
第7 会議資料の提供
審議会等は、会議資料(非公開情報が記録されている部分を除く)を会議の当日までに行政資料コーナーに備えるとともに、傍聴者に提供するものとする。
第8 会議録等の公開
- 審議会等は、公開した会議の会議録を作成し、その写しを行政資料コーナーに備え、一般の閲覧に供するものとする。
- 審議会等は、会議を非公開とした場合であっても、非公開情報が記録されている部分を除いた当該会議に係る会議録を行政資料コーナーに備え、一般の閲覧に供するよう努めるものとする。
- 1、2に定めるもののほか、審議会等は、その活動状況について、情報の提供に努めるものとする。
第9 運用状況の公表
市長は、毎年、審議会等の会議の公開に関する運用状況について取りまとめ、公表するものとする。