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宇治市暴力団排除条例を平成26年4月1日から施行しました
近年、暴力団は、組織の実態を隠ぺいして不透明化を図り、社会情勢の変化に合わせた巧妙な手口で資金獲得活動を行っています。
そのような中、京都府暴力団排除条例が平成23年4月1日から施行されましたが、京都府の条例では宇治市の事務事業には適用されません。
このため、京都府の条例では規制の及ばない範囲を補完し、国、京都府、市及び市民、事業者が相互に連携・協力して暴力団を排除するために、宇治市においても暴力団排除条例を平成26年4月1日から施行しました。
条例の主な内容
基本理念
暴力団排除は、「暴力団を恐れないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本とし、国、京都府、市、市民及び事業者が相互に連携、協力して、社会全体で推進することとします。
市の責務
市は、国、京都府、京都府暴力追放運動推進センター、その他の団体や市民及び事業者と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進することとします。
市民及び事業者の責務
- 市民は、暴力団排除に自主的に、かつ相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めることとします。
- 事業者は、その行う事業に関し、暴力団と一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めることとします。
- 市民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、情報を提供するよう努めることとします。
公共事業からの排除
- 市、元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者は、契約金額の総額が150万円以上の場合、その相手方から、役員若しくは使用人等のうちに暴力団員に該当する者がいない旨の誓約書を取ることとします。
- 市、元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者は、誓約書を契約締結の日から5年間保管しなければならないこととします。
- 市長は、元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者に対し、報告または資料の提出を求めることができることとします。
罰則
- 公共工事の契約締結の際、誓約書に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すこととします。
- 市長の求めによる報告若しくは資料の提出をせず、または虚偽の報告若しくは資料の提出をした元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者は、20万円以下の罰金に処すこととします。
- 公共工事の契約締結時における誓約書の提出義務または当該誓約書の5年間の保管義務に違反した元請契約者、下請契約者及び公共工事にかかる物品納入等契約者等は、5万円以下の過料に処すこととします。
宇治市暴力団排除条例
宇治市暴力団排除条例の全文は以下のファイルをご覧ください。
宇治市暴力団排除条例
周知チラシ(宇治市暴力団排除条例チラシ、建設業者のみなさまへ)
宇治市暴力団排除条例チラシ
建設業者のみなさまへ
宇治市が暴力団排除措置を講じるための連携に関する合意書の締結
宇治市暴力団排除条例を平成26年4月1日から施行するにあたり、市が暴力団排除の措置を講じる際に、その対象者が暴力団員等であるか否かを確認するための手続き等、宇治警察署との連携体制の確立を図るための「宇治市が暴力団排除措置を講じるための連携に関する合意書」を平成26年3月5日に締結し、調印式を行いました。
宇治市が暴力団排除措置を講じるための連携に関する合意書調印式
参考リンク
公益財団法人京都府暴力追放運動推進センター
暴力団等に関する相談や被害者への支援を行っています。
公益財団法人京都府暴力追放運動推進センターのページ<外部リンク>