ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 生活支援課 > 生活保護法医療・介護機関指定等に関する届出(指定,廃止,変更等)

本文

生活保護法医療・介護機関指定等に関する届出(指定,廃止,変更等)

印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 <外部リンク>

生活保護法指定医療・指定介護機関に関する手続きについて

1.医療機関,介護機関,施術者の方へ

医療機関及び介護機関等が、生活保護受給者に対して医療及び介護を行う場合は、事前に生活保護法による指定を受ける必要があります。(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等支援法)」による指定医療機関についても、生活保護法の規定によることとされています。)

指定を受けていただいている各機関におかれましては、名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、または指定機関の事業を廃止、休止、辞退もしくは再開されたときにはお届けいただく必要があります。

※名称等の変更により、機関コードが変更になる場合は旧コードの廃止届書と新コードの指定申請書をご提出ください。

※介護機関については、介護保険法の指定を受けていただくと、生活保護法の指定を受けたとみなされます。指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。

2.届出様式

京都府ホームページ(https://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/recruitment/shitei.html<外部リンク>)をご確認ください。

3.申請書等提出先

医療機関,介護機関,施術者※

宇治市内に所在地がある場合は、

「宇治市福祉こども部生活支援課」あてにご提出ください。

※なお、施術者のうち次のいずれにも該当する場合、「京都府健康福祉部地域福祉推進課」へ申請書等の提出先をご確認ください。

  • 施術所の所在地が京都市内の場合
  • 施術者の住所地が宇治市内にある場合

みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?