本文
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要
平成25(2013)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への国の方針として、新たな基準を定め、当時の基準との差額分を追加給付することになりました。
宇治市においても当時の受給者に対して追加給付を行います。
詳しくは厚生労働省、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのwebサイトをご覧ください。
給付対象世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、宇治市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に、宇治市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※現在は保護が廃止になった世帯や停止中の世帯も対象です。
※外国人、中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象です。
※亡くなった方は追加給付の対象外です。
申請手続き
● 現在、宇治市で生活保護を受給されていない世帯
保護を受給されていた当時の、廃止時点の世帯主からの申出に基づき追加給付を行います。
- 申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(必着)
(窓口での受付については令和8年8月3日から開始) - 申出方法
ア 申出受付相談窓口へ直接持参又は郵送
場所(郵送先):〒611-8501 宇治市役所1階 生活支援課 (宇治市宇治琵琶33 宇治市福祉こども部生活支援課) - 窓口受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
(補足)窓口来所時は、世帯主本人が本人確認書類を持参のうえお越しください。
イ 宇治市電子申請サービスによる電子申請(後掲参照) - 申出時の必要書類について
ア 保護費の追加給付に係る申出書
イ 追加給付にあたって必要な調査に係る同意書
ウ 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等)
エ その他、添付書類については申出書別紙チェックリストを御確認ください。
※添付書類については以下「申出書様式」を確認してください。
● 現在、宇治市で生活保護を受給されている世帯
申出不要
※追加給付の対象となる期間に他の自治体で保護を受給されていた世帯は、その自治体に申出を行う必要があります。
お問い合わせ
■最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
■対象期間に宇治市で生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について
電話番号:0774-20-8756
※現在、宇治市で生活保護を受給している方は、担当ケースワーカーにお問い合わせください。
■対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた方のお問い合わせ先について
追加給付の対象となる期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体の生活保護担当部署へお問い合わせください。
■電子申請サービスはこちら






