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【重要】ゴールデンウィーク中の宇治市マイナンバーカード関連窓口について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

ゴールデンウィーク中の宇治市マイナンバーカード関連窓口について

 4月29日(土曜日)・4月30日(日曜日)と5月3日(水曜日)~5月7日(日曜日)は開庁していませんので、あらかじめご了承ください。

 なお、5月1日(月曜日)・5月2日(火曜日)は開庁していますが、国のシステム更改作業に伴い、一部を除き、マイナンバーカードに関する手続きができません。詳しくは下記をご覧ください。

重要なお知らせ
  • 国の公的個人認証システムの更改作業に伴い、マイナンバーカード関連の業務が全国的に停止します。【停止期間:令和5年4月29日(土曜日)から5月7日(日曜日)】
  • 停止期間中は窓口が開いていても、一部を除きマイナンバーカードの手続きができません
  • ご不便をおかけいたしますが、停止期間外での手続きをお願いします。また、この期間の直前と直後は、窓口がとても混み合うことが予想されますので、なるべく避けていただくようお願いします。

停止期間中、影響のある主なお手続き(以下に該当する場合は、停止期間外にお手続きにお越しください)

住所の記載変更等が必要なマイナンバーカードの受取り

  • 申請後受取までの間に氏名や住所等券面表記が変わられた方、お名前に旧字体を含む等代替文字の設定が必要となる方は、この期間中、窓口でカードをお受け取りいただけません。

 

マイナンバーカード用電子証明書の発行、失効及び更新

  • マイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書及び利用者用電子証明書)の発行及び失効、更新等のすべてのお手続きができません。(マイナンバーカ ード交付申請時に電子証明書の発行を希望されなかった方の電子証明書の新規発行も含みます。)
  • 有効期限切れに伴う更新手続きもできません。有効期限の3か月前から有効期限の日までお手続きが可能ですので、停止期間を避けて、余裕をもってお手続きをお願いします。

 

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた、ロックされたとき

  • 暗証番号(パスワード)を忘れた時、ロックされた時の解除、再設定ができません。

 

マイナンバーカードの住所、氏名の書き換え

宇治市内の引越で住所が変わる場合や結婚等で氏名が変わる場合

  • 転居の手続きや戸籍の届出の手続きの後に行う、マイナンバーカードの住所や氏名の変更(券面事項更新)、マイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の手続き(失効・発行)はできません。

他の市区町村から宇治市への引越しで住所が変わる場合

  • マイナンバーカードの住所変更(継続利用)はできますが、マイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の手続き(失効・発行)はできません。
  • 転入の手続を行った日から90日を経過するとマイナンバーカードが廃止となり、カードの再交付は有料(1,000円)となりますので、ご注意ください。

 

在留期間の変更・延長に伴うマイナンバーカードの手続

  • 有効期間変更や、特例期間延長の手続きはできますが、電子証明書の発行手続きはできません。
  • 停止期間を避けて、マイナンバーカードの有効期限が切れるまでに手続きをお願いします。
  • 有効期限が切れた後のカードの再交付は有料(1,000円)となります。

 

暗証番号の変更

  • 電子証明書の暗証番号の変更は出来ません。
  • ご自身で行っていただくスマートフォンアプリを用いたコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における署名用電子証明書の暗証番号初期化サービスは利用できます。

 

マイナンバーカードの一時停止の解除

  • 紛失したマイナンバーカードが見つかった時、一時停止の解除はできますが、その後の署名用電子証明書の失効・再発行の手続きはできません。
  • 一時停止解除を行っても、停止期間中はコンビニエンスストア等のマルチコピー機の証明書交付サービスも利用できません。
  • マイナンバーカードを紛失したときの一時停止手続きは停止期間に関係なく行えます。