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宇治市生涯学習人材バンク実施要項
1 目的
市内で活動する個人・グループの知識・技術・経験を生かし、何かを学びたいと考える個人・グループのニーズに応えることにより、総合的な市民の学習活動の発展を目指すとともに、学校等の教育活動全般にも活用を図り、学社融合の推進を目指す。
2 対象
利用者は市内に居住する生涯学習に関心のある個人と市内で活動する個人・グループ及び市内の小・中学校、高等学校などの学校教育機関とする。
登録者は市内を活動範囲に含む個人・グループ・行政機関・民間企業とする。ただし、営利を目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、対象者を限定する活動及び公序良俗に反する活動を含まないものに限る。
3 実施主体
事業の実施主体は宇治市教育委員会とし、事務局を生涯学習課に置く。
4 運用について
事務局は、登録の受付、決定、登録データの更新及び管理、人材バンク利用報告書の受付とその他必要な事務を行う。
5 登録手続き
登録者は指定の申請書に必要事項を記入し、事務局に提出する。また、登録内容に変更があった場合はその都度届け出るものとする。
なお、利用者が登録者と直接連絡することを前提としているため、登録者は電話番号、ファックス番号またはEメールの個人情報のうちいずれか1項目以上を公開することに同意しなければならない。
6 審査機関
登録に係わる審査を行うため、宇治市教育委員会内に審査機関を設ける。
7 登録審査
提出された申請書は審査機関で実施要項に照らして審査する。審査の結果、不適切と判断した場合には登録を断ることがある。
なお、審査機関は審査にあたり、必要に応じて証明書明書の提示や面接を求める場合がある。
また、登録者が本事業の運営方針に反した場合や虚偽の申請が明らかになった場合は、登録情報の修正及び抹消をすることができる。
8 登録期間
登録期間は、登録が完了した日から指定する年の5月末日までとし、更新手続きにより更新が可能とする。
9 登録更新
登録者は、原則として2年に1回更新手続きを行う。ただし、登録更新時に登録期間が5か月に満たない者については、次回に更新手続きを行う。
定められた更新期間中に、登録者が登録更新の手続きをしないとき、登録更新を希望しないときは、事務局は登録期間の満了日をもって登録を終了するものとする。
10 登録終了
登録者は随時自らの意思で登録を要しなくなったときは、書面または口頭により登録を終了することができる。
11 登録種別
別紙(登録種別コード表)のとおり
12 利用方法
利用者は登録者に直接連絡するものとする。
13 費用
システム利用料は無料とする。講師への指導等に係る謝礼金、経費、交通費等は基準を定めないので当事者間の話し合いで決めることとする。
14 利用報告
利用者は事業が終了したときに人材バンク利用報告書を事務局に提出することとする。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日一部改正)
この要項は、平成18年9月26日から施行する。
附則(平成19年12月27日一部改正)
この要項は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年5月12日一部改正)
この要項は、平成22年5月12日から施行する。
附則(平成23年5月13日一部改正)
この要項は、平成23年5月13日から施行する。
附則(平成25年7月1日一部改正)
この要項は、平成25年7月1日から施行する。