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寄附金税額控除に関するQ&A

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

寄附を複数のまちにしたいのですが?

 寄附先の団体数に制限はありません。

 複数のまち(都道府県・市区町村)に対し寄附を行なった場合、その寄附金の合計額に基づいて、軽減される税金の額が計算されます。

宇治市では「源氏物語と豊かな歴史・文化を育むまち」として、「ふるさと宇治」応援寄附の募集をされていますが、これ以外の寄附は所得税や住民税の控除の対象にならないのですか?

 地方公共団体への寄附はすべて控除の対象になります。

 宇治市では「源氏物語のまちづくり」、「貴重な歴史的文化的遺産の保護と活用」、「宇治茶の普及」、「観光振興」、「未来を担う子どもたちを育む事業」「その他まちづくりに関する事業」に活用させていただくために「ふるさと宇治」応援寄附のお願いをしていますが、それ以外の使途や指定をされない場合の寄附も確定申告等の手続きをすれば、「ふるさと納税」として税の控除が適用されます。

税金が控除されるのは何時の時点でしょうか?

 毎年1月1日~12月31日までの寄附金は、翌年度分の住民税とその年の所得税がそれぞれ控除されます。

 今年1月1日から12月31日までの寄附金は、住民税の場合、来年6月以降にお納めいただく来年度分の税額から控除されます。 また、所得税の場合、今年の所得税が軽減されます。

寄附金控除の手続きを教えてください

 所得税と住民税の控除を受けようとする方で、ワンストップ特例制度を活用されない場合は所得税の確定申告が必要です。

 寄附金控除を受けるためには、寄附をされた方が、寄附金受領証明書等(地方公共団体発行のもの)を添付して申告を行っていただく必要があります。ただし、所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。
 ※ 寄附金受領証明書等は、所得税および個人住民税の額を計算する際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

確定申告について教えてください

確定申告期間内(3月15日まで)にお住まいのまちの税務署に、寄附金受領証明書等を添付して申告をしてください。

確定申告書の作成は、国税庁ホームページをご利用いただくと便利です。画面の案内に従い、金額などを入力すれば簡単に所得税の申告書を作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出することができます。
 国税庁ホームページはこちら<外部リンク>

確定申告をしない場合はどうすればよいのでしょうか?

 寄附をされた方が、寄附した翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば、住民税の軽減を受けることができます。

 給与所得者、年金受給者の場合は、市区町村に簡易な申告書を提出すれば住民税の控除を受けることができます。ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
 ※ 詳しくは、お住まいの市区町村住民税担当窓口にお尋ねください。

ふるさと納税の返礼品は課税対象になるのでしょうか?

 一時所得に該当します。

 ふるさと納税(寄附)が収入(返礼品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額については課税対象とされています。