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ヘイトスピーチの解消に向けて
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更新日:2021年5月14日更新
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めたことから、平成28年6月「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。このような言動は、言われている人々の心を傷つけたり、そのような人々に対する差別を生じさせる恐れがあり、決してあってはならないものです。
YouTube法務省チャンネルで「ヘイトスピーチ、許さない。」<外部リンク>が公開されておりますのでご覧ください。
法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチによる被害、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、ご相談ください。
○インターネットでの相談
- 法務省インターネット人権相談受付窓口<外部リンク>
○電話での相談
- みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
0570-003-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで) - 子供の人権110番
0120-007-110 (平日午前8時30分から午後5時15分まで) - 外国語人権相談ダイヤル
0570-090911 (平日午前9時00分から午後5時00分まで)