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補装具・日常生活用具・住宅改修について
補装具費の給付(郵送による手続きを希望の方はお問い合わせください。)
身体障害児・者の障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために次の補装具の購入・修理にかかる費用の給付をします(所得制限及び自己負担あり)。いずれも、事前に申請が必要です(先に購入してしまったものについての還付はできません)。
(注)
- 補装具製作・修理業者は、京都府と契約している業者に限ります。
- 補装具の種類により、指定医師の意見書や処方箋等が必要なものがあります。
- 補装具の種類により、京都府家庭支援総合センターの判定が必要ないものもあります。
以下が補装具費の給付対象となります。
- 視覚障害者用:盲人安全つえ、義眼、眼鏡
- 聴覚障害者用:補聴器(※1)
- 肢体不自由者用:義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(一本つえは日常生活用具として支給)
<児童のみ:排便補助具、起立保持具、頭部保持具、座位保持椅子> - 重度障害者用:重度障害者用意思伝達装置
(注)介護保険対象の方は、種目により介護保険での給付が優先になります。
(※1)身体障害者手帳を持たない18歳未満の難聴児も対象に含む(宇治市軽度・中等度難聴児支援事業)
日常生活用具の給付(郵送による手続きを希望の方はお問い合わせください。)
障害児・者がより快適な日常生活を行うために、次の給付を行っています(一部自己負担あり)。
事前に申請が必要です(先に購入してしまったものについての還付はできません)。
(注)
- 日常生活用具には、指定業者はありません。
- 日常生活用具の種類により、医師の意見書を必要とする場合があります。
- 日常生活用具の給付対象者および意見書を必要とする方の範囲については、障害福祉課へご確認ください(ネブライザー、電気式たん吸引器、紙おむつ等、従前と変更している場合があります)。
- 介護保険と重複している品目は、介護保険での給付・貸与が優先になります。介護保険対象の方はご注意ください。
以下が日常生活用具の給付品目です。
【介護・訓練支援用具】・・・特殊寝台、移動用リフト、入浴担架、体位変換器、特殊マット、特殊尿器、訓練いす、訓練ベッド
【自立生活支援用具】・・・入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
【在宅療養等支援用具】・・・透析液加温機、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
【情報・意思疎通支援用具】・・・携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、埋込型人工喉頭用人工鼻、点字図書
【排泄管理支援用具】・・・ストーマ装具、紙おむつ、収尿器
【住宅改修費】・・・居宅生活動作補助用具
宇治市日常生活用具一覧及び申請書
令和6年8月1日より日常生活用具の給付対象の一部改正を行いました。
宇治市障害者等日常生活用具給付等事業実施要項 [PDFファイル/116KB]
宇治市障害者等日常生活用具給付等事業実施要項別表 [PDFファイル/803KB]
日常生活用具(ストーマ・紙おむつ等)申請書 [PDFファイル/86KB]
住宅改修費の助成(郵送による手続きを希望の方はお問い合わせください。)
重度の身体または、知的障害者が、身体の状態に適するように住宅を改造する場合に、その費用の一部を補助します(所得制限及び自己負担あり)。
新築、増築の場合は、助成の対象にはなりません。
工事を行う前に必ず相談のうえ、申請してください。