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身体障害者手帳について
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更新日:2020年4月22日更新
補装具の給付、自立支援医療、障害福祉サービス、税の減免、旅客鉄道株式会社運賃の割引等を受けるために必要です。
交付申請手続
申請書類(書類一式は、宇治市役所障害福祉課にありますが、郵送による手続きを希望する方はお問い合わせください。)
必須書類
- 身体障害者手帳交付申請書
申請者本人が記載の場合は、押印は不要です。 - 身体障害者手帳診断書・意見書
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師が記入するもの。
指定医師については、宇治市役所障害福祉課または各医療機関までお尋ねください。 - 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
開眼で顔がはっきり写っているもので、おおむね1年以内に撮影されたもの。
下記の注意事項の条件にあえば、証明写真またはスナップ写真を切り抜いていただいても結構です。
<注意事項>使用できない写真
- 帽子やネットをかぶったもの、サングラスや色つき眼鏡を着用したもの。
- 容貌の判読が困難なものや写真に顔が収まっていないもの(顔が大きくまたは小さく写っているもの横向き・横顔の写真、不鮮明、ピントがあっていないもの等)。
- 現在の容貌と著しく異なるもの。
- 本人と他の人が一緒に写っているもの。
- ポラロイド写真等変色しやすいものまたは剥がれやすいもの。
- その他(本人確認に不適切なもの等)。
(持ち物)
申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(「障害福祉課における窓口でのマイナンバー(個人番号)の確認について」を参照してください)
診断書料助成 申請書類(申請は任意。後日申請も可能)
- 身体障害者手帳等診断書料助成申請書
身体障害者手帳の申請に係る診断書料を1通につき2,000円を上限に助成します。 - 診断書料を支払ったことを証明する医療機関の領収書またはレシート
診断書料を支払ったことを証明する領収書やレシ-ト(診断書料・文書料などの記載があるもの)。
コピーでも受付可能です。