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自立支援医療費(精神通院)について

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

 精神疾患の通院治療を、定期的に継続的に受ける場合、指定医療機関、指定薬局、指定訪問看護ステーション等に係る医療費が助成されます。

申請後、有効期間は1年間となるため、更新申請は1年ごとに必要です。(更新案内はありません)

給付の対象者

 指定医療機関にて継続的・集中的な治療を要する精神的疾患、病状をもつ方。

(例) 統合失調症,躁うつ病・うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害,薬物関連障害(依存症)など。

給付対象となる医療

 精神科診察代,治療に要する検査代(入院費用は対象外),薬代,(精神)訪問看護,(精神)デイケア,(精神)検査 など

自己負担額

 精神疾患の治療にかかる通院医療費等が原則1割の自己負担額になります。受診者が属する世帯の市町村民税額等に応じて負担軽減措置(月額負担上限額の設定)があります。詳しくは、障害福祉課までお問い合わせください。

必要となる書類

新規・更新申請(書類一式は、障害福祉課にもあります)

(以下の1~4)申請者はすべて申請してください。郵送による手続きも可能です。

(提出するもの)

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書
  3. 診断書(自立支援医療[精神通院医療用])
    医師が作成したもので、
    (新規の場合)診断書(申請日より3ヶ月以内のもの)の提出が必要です。
    (更新の場合)2年に1度、診断書(申請日より3ヶ月以内のもの)の提出が必要です。
      ※診断書が必要な方には、受給者証の備考欄に「診断書が必要です」と記載されています。
    (精神障害者保健福祉手帳との同時申請をする場合)精神障害者保健福祉手帳用の診断書の提出が必要です。
  4. 健康保険証の写しまたは、健康保険証利用登録済のマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)​​​
    (1)申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合
       従来どおり、健康保険証の原本をご持参ください。
    (2)健康保険証がお手元にない場合、下記のいずれかをご持参ください。
       ・「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
       ・「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)​
       ・マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したものとマイナ保険証
    (3)生活保護受給者を受給されている方は、「生活保護受給証明書」をご提出ください。

(以下の5~6)該当する方のみ提出してください

  1. 「障害年金、遺族年金等、特別障害者手当等」の証書、または払込通知書の写し
    申請者の世帯が市町村民税非課税世帯の場合、申請者の収入額の確認の為、添付が必要です。
  2. 市町村民税の課税状況等がわかる証明書(マイナンバー(個人番号)が確認できない場合)
    申請される年の1月1日(1月~6月に申請の場合は前年の1月1日)現在で医療保険制度の保険料の算定対象となっている被保険者(家族)の住民票登録地が宇治市以外の場合に必要です。
    ※市町村民税等が未申告の方は、申請される年の1月1日(1月~6月に申請の場合は前年の1月1日)の住民票登録地で申告し、証明書を提出してください。
申請書類等

内容変更申請(書類一式は、障害福祉課にもあります)

健康保険証の変更

 健康保険証の変更があった場合は、速やかに障害福祉課にて手続きを行ってください。郵送による手続きも可能です。 

 ※生活保護受給者の方が、健康保険証を取得されたときも同様の手続きが必要です。

(提出するもの)

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書ダウンロード [PDFファイル/421KB]Excel [Excelファイル/29KB]
  2. 自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書ダウンロード [PDFファイル/Word [Wordファイル/22KB]
  3. 健康保険証の写しまたは、健康保険証利用登録済のマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)
    (1)申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合
       従来どおり、健康保険証の原本をご持参ください。
    (2)健康保険証がお手元にない場合、下記のいずれかをご持参ください。
       ・「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
       ・「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)​
       ・マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したものとマイナ保険証​
    ​(3)生活保護受給者を受給されている方は、「生活保護受給証明書」をご提出ください。

医療機関・薬局・訪問看護の変更

 受診する医療機関や薬局、訪問看護ステーション等を変更する場合、利用開始前に障害福祉課にて手続きを行ってください。郵送による手続きも可能です。

 ※変更の適用日は下記変更届の受付日以降となります。

(提出するもの)

 

 

 

 

居住地の変更

1.本市から他市町村へ転出する場合

(1)宇治市内に転居する場合

本市障害福祉課にて、変更手続きを行ってください。郵送による手続きも可能です。

(提出するもの)

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)ダウンロード [PDFファイル/139KB]Excel [Excelファイル/29KB]

(2)京都府内または京都府外へ転出する場合

新しい居住地の市町村に、既に発行されている「自立支援医療受給者証(精神通院)」を持っていき、変更手続きを行ってください。

詳しくは、新しい居住地の市町村にお問い合わせください。本市への手続きは必要ありません。

2.他市町村から本市へ転入する場合

本市障害福祉課にて、変更手続きを行ってください。

(提出するもの)

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書ダウンロード [PDFファイル/421KB]Excel [Excelファイル/29KB]
  2. (転入者用)同意書ダウンロード [PDFファイル/29KB]
  3. 自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書ダウンロード [PDFファイル/126KB]Word [Wordファイル/22KB]
  4. 健康保険証の写しまたは、健康保険証利用登録済のマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)
    (1)申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合
       従来どおり、健康保険証の原本をご持参ください。
    (2)健康保険証がお手元にない場合、下記のいずれかをご持参ください。
       ・「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
       ・「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)​
       ・マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したものとマイナ保険証
    (3)生活保護受給者を受給されている方は、「生活保護受給証明書」をご提出ください。
  5. 既に発行されている「自立支援医療(精神通院)受給者証」を持ってきてください。
  6. 申請者のマイナンバー(個人番号)の確認が必要です。
    ただし、同一保険に加入している被保険者(家族)がいる場合は、その家族全員のマイナンバー(個人番号)の確認も必要です。

氏名変更

 自立支援医療(精神通院)受給者証の作り替えが必要です。

(提出するもの)

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院)ダウンロード [PDFファイル/139KB]Excel [Excelファイル/29KB]

 

再交付

 紛失または破損した場合

(提出するもの)

自立支援医療費(精神通院)受給者証再交付申請書ダウンロード [PDFファイル/76KB]Word [Wordファイル/39KB]

 

指定自立支援医療機関・薬局・訪問看護ステーション

指定医療機関、指定薬局、指定訪問看護ステーションの一覧<外部リンク>です。

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