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自立支援医療費(更生医療)について
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更新日:2020年12月2日更新
身体に障害がある18歳以上の人が、その障害の除去や軽減のために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。
(所得制限あり)
給付の対象となる医療
臨床症状が消退した後の永続的な機能障害を改善するための医療。
(例)人工関節置換術,ペースメーカー移植術,人工透析など。
必要となる書類一覧
(以下の1~5)申請者はすべて提出してください。郵送による手続きを希望する方はお問い合わせください。
- 申請書
- 意見書
指定自立支援医療機関の医師による作成が必要です。 - 概算内訳書
指定自立支援医療機関の医師による作成が必要です。 - 個人情報確認同意書
申請者(受診者)と同じ健康保険に加入している被保険者(家族)全員分の氏名(本人を含む)の記入が必要です。 - 健康保険証の写しまたは健康保険証利用登録済のマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)
■申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合
従来通り、健康保険証の原本をご持参ください。
■健康保険証がお手元にない場合、下記のいずれかをご持参ください。
・「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
・「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
・ マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したものとマイナ保険証
■生活保護を受給されている方は「生活保護受給証明書」が必要です。
ただし、同一保険に加入している被保険者(家族)がいる場合は、その家族全員のマイナンバー
(個人番号)の確認が必要です。
(以下の6~9)該当する方のみ提出してください
- (人工透析の申請をする方のみ)特定疾病療養受療証の写し
マイナ保険証に移行されている方も、加入している健康保険者へ、証書の交付申請を行ってください。 - 「障害年金、遺族年金等」「特別児童扶養手当等」の証書、払込通知書の写し
申請者の世帯が市町村民税非課税世帯の場合、申請者の収入額の確認の為、上記書類の添付が必要です。 - 医療保険(高額療養費)の多数該当を証明するもの
じん臓機能・小腸機能・免疫機能障害以外で自立支援医療(更生医療)を申請される方で、申請以前の過去12か月の間に高額療養費が3回以上支給されている方は、該当する場合があります。加入されている健康保険組合(健康保険証発行元)にお問い合わせのうえ、証明書を提出してください。 - 市町村民税の課税状況等がわかる証明書(マイナンバー(個人番号)が確認できない場合)
申請される年の1月1日現在(1月~6月の申請は申請年の前年の1月1日現在)で医療保険制度の保険料の算定対象となっている被保険者(家族)の住民票登録地が宇治市以外の場合に必要です。
※市町村民税等の申告をされておらず課税・非課税の確認がとれない場合、所得区分が「一定以上」となります。
未申告の方は申告をいただいた上で、課税状況等がわかる証明書の提出が必要です。