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障害のある方の各種交通の割引について

印刷ページ表示 更新日:2021年2月1日更新 <外部リンク>

各種交通の割引

福祉タクシー利用券交付(郵送による手続きを希望する方はお問い合わせください。)

次のいずれかに該当する重度の障害のある人に、タクシー・ガソリン利用券(1ヶ月10枚)を交付します。申請手続きにつきまして、詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

※1枚ごとにタクシー利用券として使用するか、ガソリン利用券として使用するかの選択が可能です。

  タクシー利用券として使用する場合には、1枚あたり100円として、

  ガソリン利用券として使用する場合には、1枚あたり70円として使用できます。

対象者

  • 視覚障害1~2級
  • 下肢または体幹の障害程度が1~3級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸機能障害1級
  • 肝臓機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害1~2級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

有料道路の通行料金の割引

【重要】新型コロナウイルス感染症対策等として、当面の間、郵送手続きによる新規・変更・更新手続が可能となっていますので、郵送希望の方は障害福祉課へお問い合わせください。

身体障害手帳または、療育手帳の所定の欄に割引の記載証明を受けて、有料道路利用時に提示すると通行料金が半額になります。ただし、営業用の車は対象外です。

対象者

  • 障害者ご本人が運転される場合、身体障害者手帳の交付を受けている方。
  • 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合、身体障害者手帳の交付を受けている方で第1種に該当する方。療育手帳Aの方。

持ち物

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 割引を受ける車両の車検証
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

※ETCの申請には以下の書類も必要です。

  • 障害者ご本人名義の(20歳未満の方はその保護者)ETCカード
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

(注)有料道路ご利用前に、割引有効期限を確認してください。期限が切れた場合、更新手続きを行わないと割引は受けられません。更新手続きは、有効期限の2ヶ月前から行うことができます。

駐車禁止除外車指定

駐車禁止除外指定標章の交付を受けている場合、道路標識等で駐車が禁止されている場所等に駐車することができます。ただし、法定駐車禁止場所での駐車は除きます。

※問い合わせ:宇治警察署 Tel:21-0110

JR・京都市地下鉄・私鉄等の旅客運賃の割引

身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、旅客運賃が割引される場合があります。

※問い合わせ:各公共交通機関

バス運賃の割引

身体障害者または療育手帳を提示すると、バス運賃が割引される場合があります。

バス会社によっては、精神障害者保健福祉手帳を呈示すると半額の割引が受けられる場合もありますので、各バス会社へお問い合わせください。

※問い合わせ:各公共交通機関

タクシー運賃の割引

タクシー(京都府内の全事業者が対象)に乗車する際、身体障害者手帳または療育手帳を提示すると割引(1割引)が受けられます。

一部のタクシー会社では、精神障害者保健福祉手帳を提示すると割引(1割引)が受けられます。

※問い合わせ:各タクシー会社・京都運輸支局