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移動支援・日中一時支援・訪問入浴の事業所登録書類について

印刷ページ表示 更新日:2022年11月10日更新 <外部リンク>

事業所登録について

はじめに

地域生活支援事業は、他市町村での事業所登録の有無に関わらず、利用者の支給決定元の市町村での事業所登録が必要です。宇治市で支給決定を受けている方の支援を行う場合には、事前に宇治市での事業所登録が必要です。

日中一時支援

日中一時支援の事業所登録に必要な書類は下記のとおりです。

新規登録

  1. 登録申請書
  2. 指定に係る記載事項書
  3. 定款、寄付行為及びその法人の全部記載事項証明書または条例等
  4. 従業者名簿
  5. 管理者の経歴書
  6. 平面図(従前の指定時から変更のある場合のみ)
  7. 居室面積等一覧表(同上)
  8. 運営規程
  9. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(従前の指定時から変更のある場合のみ)
  10. 協力医療機関との契約の内容(契約書等)
  11. サービス提供時間外及び緊急時における連絡体制の概要
  12. 事業所内外の写真(新規または従前の指定時から変更の場合のみ)

※詳しくは下記の「申請登録書類」内にある、「登録申請に係る添付書類等一覧表」をダウンロードし参照してください。

※提出いただいた平面図をもとに市職員が実測に伺います。

登録内容の変更

  1. 宇治市障害者等日中一時支援事業者内容変更申請書
  2. その他変更内容が分かる書類(写し)
登録書類

移動支援

移動支援の事業所登録に必要な書類は下記のとおりです。

新規登録

  1. 登録申請書
  2. 指定障害者福祉サービス事業所指定申請書(写し)
  3. 指定に係る記載事項書(写し)
  4. 主な職員の経歴書(写し)

登録内容の変更

  1. 宇治市障害者等移動支援事業者内容変更申請書
  2. その他変更内容が分かる書類(写し)
登録書類

訪問入浴

訪問入浴の事業所登録に必要な書類は下記のとおりです。

新規登録

  1. 登録申請書
  2. 介護保険法に基づく指定訪問入浴介護事業者であることを証明する書類

登録内容の変更

  1. 宇治市身体障害者訪問入浴サービス事業所内容変更届
  2. 介護保険法に基づく指定訪問入浴介護事業者の情報を変更したことを証明する書類
登録書類

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