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高額障害福祉サービス等給付費のご案内
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更新日:2020年4月22日更新
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担について、償還されます。なお、償還の対象となるのは、平成30年4月1日以降に利用した障害福祉相当介護保険サービスに係る利用者負担分です。
対象となる方 対象要件は以下のすべての要件を満たす人となります。
- 65歳に達する日前の5年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定機関を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。
※障害福祉相当介護保険サービスには、介護予防サービスは含まれません。 - 65歳に達する日の前日の属する年度(該当日が4月~6月の場合はその前年度)において、本人およびその配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。
- 65歳に達する前日の日において障害者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険法による保険給付(介護保険サービス)を受けていないこと。
申請に必要なもの
- 申請書(押印欄あり)
- 領収書(利用しているサービスすべての領収書)
- 高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合に必要です)
- 介護保険被保険者証
※対象であることを確認するために、その他の書類のご提出を依頼する場合があります
※ 郵送による手続きも可能です。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。