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精神障害者保健福祉手帳について
精神に障害のある方に対する各種支援・サービスを受けやすくするための手帳で、障害の程度の重いものから順に、1級から3級までに区分されます。
有効期限は2年間で、2年ごとに更新手続きが必要です。(更新案内はありません)
交付申請手続
申請書類(書類一式は、宇治市障害福祉課にもあります)
精神障害者保健福祉手帳の申請には、2つの方法があり、下記のどちらかの方法で申請してください。
診断書で申請する場合
(提出するもの)
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書 (精神障害者保健福祉用)
医師が作成したもので、初診から6ヶ月以上がたっていること。診断書作成日から3ヶ月以内のもの。 - 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
開眼で顔がはっきり写っているもので、おおむね1年以内に撮影されたもの。
下記の注意事項を守っているものであれば、証明写真またはスナップ写真を切り抜いていただいても結構です。
<注意事項>使用できない写真
- 帽子やネットをかぶったもの、サングラスや色つき眼鏡を着用したもの。
- 容貌の判読が困難なものや写真に顔が収まっていないもの(顔が大きくまたは小さく写っているもの
- 横向き・横顔の写真、不鮮明、ピントがあっていないもの等)。
- 現在の容貌と著しく異なるもの。
- 本人と他の人が一緒に写っているもの。
- ポラロイド写真等変色しやすいものまたは剥がれやすいもの。
- その他(本人確認に不適切なもの等)。
(お持ちいただくもの)
申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
精神障害者保健福祉手帳を診断書で申請する場合、「自立支援医療費(精神通院)」を同時申請することができます
その場合、自立支援医療費(精神通院)の申請に必要な診断書は必要なく、同時申請する精神障害者保健福祉手帳の診断書のみで申請することができます。詳しくは、宇治市役所障害福祉課にお問い合わせください。
障害年金の証書または振込通知書で申請する場合
(提出するもの)
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 障害年金の受給番号が分かるもの(障害年金証書や振込通知書等)
- 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
※写真の条件は、上記「診断書で申請する場合」の「3.写真」を参照してください。 - (障害年金)同意書
押印が必要です。
(お持ちいただくもの)
- 申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
申請書類等
- 精神障害者保健福祉手帳申請書ダウンロード[PDFファイル/133KB]
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(記入例)[PDFファイル/399KB]
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)ダウンロード[PDFファイル/288KB]
医師による作成が必要です。提出には、2部(京都府提出用と市町村提出用)必要です。 - (障害年金)同意書ダウンロード[PDFファイル/78KB]
必ず押印をしてください。
更新・変更等手続
更新
更新は、2年ごとに手続きが必要です。有効期限の3ヶ月前から手続きすることができます。
(更新通知はありませんので、ご注意ください。)
更新には、上記の「交付申請手続」に記載されているすべての申請書類の提出が必要です。
等級変更
障害の程度が変更になった場合に、申請してください。
(提出するもの)
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書 (精神障害者保健福祉手帳用)
医師が作成したもので、診断書作成日から3ヶ月以内のもの。 - 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
※写真の条件は、上記「交付申請書類」の「診断書で申請する場合」の「3.写真」を参照してください。
(お持ちいただくもの)
- 申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
居住地変更
本市から他市町村へ転出する場合
1.宇治市内に転居する場合
宇治市役所障害福祉課にて、住所の書き換えを受けてください。
(提出するもの)
精神障害者保健福祉手帳申請書
※既に発行されている精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
(お持ちいただくもの)
申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
2.京都府内に転出する場合(京都市を除く)
新しい居住地の市町村に、既に発行されている精神障害者保健福祉手帳を持っていき、住所の書き換えを受けてください。
詳しくは、新しい居住地の市町村にお問い合わせください。本市への手続きは必要ありません。
3.京都府外に転出する場合(京都市を含む)
新しい居住地の市町村に、既に発行されている精神障害者保健福祉手帳を持っていき、新しい居住地の都道府県(または政令市)が発行する手帳の交付を受けてください。詳しくは、新しい居住地の市町村にお問い合わせください。
本市への手続きは必要ありません
他市町村から本市へ転入する場合
1.京都府内から転入する場合(京都市を除く)
宇治市役所障害福祉課にて住所の書き換えを受けてください。
(提出するもの)
精神障害者保健福祉手帳申請書
※既に発行されている精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
(お持ちいただくもの)
申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
2.京都府外から転入する場合(京都市を除く)
精神障害者保健福祉手帳の作り替えが必要です。
(提出するもの)
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
※写真の条件は、上記「交付申請手続」の「診断書で申請する場合」の「3.写真」を参照してください。
(お持ちいただくもの)
申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
氏名変更
精神障害者保健福祉手帳の作り替えが必要です。
(提出するもの)
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
※写真の条件は、上記「交付申請手続」の「診断書で申請する方法」の「3.写真」を参照してください。
(お持ちいただくもの)
申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
再交付
紛失または破損した場合
(提出するもの)
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 写真 たて4cm × よこ3cm 1枚
※ 写真の条件は、上記「交付申請手続」の「診断書で申請する方法」の「3.写真」を参照してください。
(お持ちいただくもの)
申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(障害者福祉の「お知らせ」を参照してください)
申請書類等
精神障害者保健福祉手帳申請書ダウンロード[PDFファイル/133KB]
診断書料助成 申請書類(申請は任意。後日申請も可能)
精神障害者保健福祉手帳の申請に係る診断書料を一通につき、上限2,000円まで補助します。
平成29年10月1日から上限額が2,000円に変更となりました。
(提出するもの)
- 身体障害者手帳等診断書料助成申請書
- 診断書料を支払ったことを証明する医療機関の領収書またはレシート(診断書料・文書料などの記載のあるもの)。
コピーでも受付可能です。
申請書類等
- 身体障害者手帳等診断書料助成申請書ダウンロード[PDFファイル/186KB]
- 記入例[PDFファイル/231KB]
身体障害者手帳等診断書料助成申請書の記入例です。必ずご確認ください。