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請求書類一式
請求関係書類
障害福祉サービス・障害児通所支援の請求に関する書類は以下のとおりです。
- 利用者負担上限管理事務依頼(新規・変更・取消(終了))届出書
- 過誤申立依頼書
1.利用者負担上限管理事務依頼(新規・変更・取消(終了))届出書
利用者負担上限月額管理については、以下のとおりです。
(1)対象者
支給決定障害者のうち支給決定時に定率負担が利用者負担上限月額を超える可能性があるものとして市町村が認定した者で、同一月において複数のサービス事業所からサービスを利用する者。
(2)手続きの流れ
- の対象者が、複数のサービス事業所の内、一つの事業所を選択し利用者負担上限月額の管理を依頼し、届出書を事業所に渡します。
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依頼された事業所は、「利用者負担上限管理を依頼した事業所」の欄に、上限管理事業所所在地・連絡先・名称を記載し、押印のうえ、利用者に返却します。 ※必ず「管理開始年月日」を記載してください。 記載がない場合、申請日からの決定になります。
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利用者が届出書を、障害福祉課窓口に提出します。
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届出書の「利用者負担上限管理を依頼した事業所の欄」をもとに、障害福祉課にて利用者負担上限月額管理者を決定し、決定通知と受給者証を送付します。
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利用者負担上限月額管理者となった事業所は、国保連合会への請求に際して、利用者負担上限結果管理票も提出します。
申請書類等
利用者負担上限管理事務依頼届出書(新規・変更・取消(終了) [PDFファイル/6KB]
2.過誤申立依頼書
過誤申立てについては、以下のとおりです。
(1)対象となる請求
事業所が国保連合会に請求し、支払が完了したもののうち、誤りがあった請求。
(2)手続きの流れ
- の請求が、見つかった事業者は、下記の過誤申立依頼書を、障害福祉課窓口に提出します。
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過誤申立依頼書の提出の翌月に、障害福祉課から国保連合会へ、申立依頼書に記載された請求の取下依頼を送付します。
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同月中に、国保連合会から障害福祉課へ、取下げ完了の通知が来て、再請求が可能な状態となります。
※過誤申立にて取下げられた請求額は、取下げ処理が完了した月の請求処理時に事業所へ返還請求されます。
※過誤申立にて取下げられた請求は、取下げ処理月に再請求が可能です。取下げ処理月に再請求した場合は、返還額と再請求額にてまず相殺が行われます。
具体例
9月に「請求(1)(50000円)」の過誤申立依頼を行った場合。
10月に「請求(1)」の取下げ処理が行われ、11月に「請求(1)」の返還請求(50000円)が申立事業所に対し行われます。
「請求(1)」の取下げ処理が行われる10月の請求において、「請求(1)」の再請求として「請求(1)´」が可能となります。
「請求(1)´」の請求を10月に行った場合、その支払いは11月に行われます。
その際、「請求(1)」と「請求(1)´」の相殺が行われることとなります。(相殺時の処理として、例えば「請求(1)´」が60000円だった場合、相殺後に「請求(1)´」が10000円残るため、国保連合会から事業所へ10000円が支払われます。逆に「請求(1)´」の額が40000円だった場合には、相殺後に「請求(1)」が10000円残るため、事業所は国保連合会への10000円の支払義務が生じます。