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自立支援医療費(育成医療)について

印刷ページ表示 更新日:2020年4月22日更新 <外部リンク>

 身体に障害がある18歳未満の児童が、その障害の除去や軽減のために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。

(所得制限あり)

育成医療

給付の対象となる医療

 手術等によって身体上の障害及び疾病を改善・回復するための医療。

(例) 先天性股関節脱臼,唇顎口蓋裂,人工透析など。

必要となる書類一覧

(以下の1~6)申請者はすべて提出してください。郵送による手続きを希望する方はお問い合わせください。
  1. 申請書
  2. 意見書
    指定自立支援医療機関の医師による作成が必要です。
  3. 個人情報確認同意書
    申請者(受診者)と同じ健康保険に加入している被保険者(家族)全員分の氏名(本人を含む)、押印が必要です。
  4. 健康保険証の写し
    申請者(受診者)が加入している健康保険証の写しが必要です。記号、番号、保険者名がわかる部分と、同一保険に加入している被保険者(家族)の方すべてが記載されている部分の写しをご用意ください。
    ※ただし、生活保護受給者の方は、生活保護の受給証明書をご提出ください。

(お持ちいただくもの)

申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(「障害福祉課における窓口でのマイナンバー(個人番号)の確認について」を参照してください)

ただし、同一保険に加入している被保険者(家族)がいる場合は、その家族全員のマイナンバー(個人番号)の確認が必要です。

(以下の5~9)該当する方のみ提出してください。
  1. (人工透析の申請をする方のみ)特定疾病療養受療証の写し
  2. 「障害年金、遺族年金等」「特別児童扶養手当等」の証書、払込通知書の写し
    申請者の世帯が市町村民税非課税世帯の場合、申請者の収入額の確認の為、上記書類の添付が必要です。
  3. 医療保険(高額療養費)の多数該当を証明するもの
    じん臓機能・小腸機能・免疫機能障害以外で自立支援医療(更生医療)を申請される方で、「重度かつ継続」の認定を希望される場合に、申請以前の過去12ヵ月の間に高額療養費が3回以上支給されている証明等の添付が必要です。
  4. 市町村民税の課税状況等がわかる証明書
    申請される年の1月1日現在(1月~6月の申請は申請年の前年の1月1日現在)で医療保険制度の保険料の算定対象となっている被保険者(家族)の住民票登録地が宇治市以外の場合に必要です。
    ※市町村民税等の申告をされておらず課税・非課税の確認がとれない場合、所得区分が「一定以上」となります。
    未申告の方は申告をいただいた上で、課税状況等がわかる証明書の提出が必要です。

治療用装具

 育成医療に係る治療経過中(有効期限内)に、医師が治療上必要と認めた装具等については、医療費(保険適用となるもの)として、

公費負担の対象となります。

 だたし、一旦装具費の全額を補装具業者へ支払った上で、償還払いの手続きが必要となります。

 ※「自立支援医療費(育成医療)受給者証」を持っていない方は、先に育成医療の給付申請をしてください。