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自立支援医療費(育成医療)について

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

 身体に障害がある18歳未満の児童が、その障害の除去や軽減のために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。

(所得制限あり)

育成医療

給付の対象となる医療

 手術等によって身体上の障害及び疾病を改善・回復するための医療。

(例) 先天性股関節脱臼,唇顎口蓋裂,人工透析など。

必要となる書類一覧

(以下の1~4)申請者はすべて提出してください。郵送による手続きを希望する方はお問い合わせください。
  1. 申請書
  2. 意見書
    指定自立支援医療機関の医師による作成が必要です
  3. 個人情報確認同意書
    申請者(受診者)と同じ健康保険に加入している被保険者(家族)全員分の氏名(本人を含む)、押印が必要です
  4. 健康保険証の写しまたは、健康保険証利用登録済のマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)
         
    ■申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合 
                 従来通り、健康保険証の原本を持参してください
         ■健康保険証がお手元にない場合、下記のいずれかを持参してください
             ・「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
             ・「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
             ・マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したものとマイナ保険証 
        ■生活保護を受給されている方は「生活保護受給証明書」が必要です                                                      

          ※申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの   
            
(「障害福祉課における窓口でのマイナンバー(個人番号)の確認について」を参照してください)
               同一保険に加入している被保険者(家族)がいる場合は、その家族全員のマイナンバーの確認が必要です

(以下の5~9)該当する方のみ提出してください。
  1. 特定疾病療養受療証の写し(人工透析の申請をする方のみ)​
  2. 身体障害者手帳の写し、京都府子育て支援医療費受給者証の写し、重度心身障害者医療(福祉医療)受給者証の写し、一人親家庭医療受給者証の写し
  3. 「障害年金、遺族年金等」「特別児童扶養手当等」の証書、払込通知書の写し
       申請者の世帯が市町村民税非課税世帯の場合、対象児童の保護者(両親等)の収入額の確認のために必要です
  4. 医療保険(高額療養費)の多数該当を証明するもの
       じん臓機能・小腸機能・免疫機能障害以外で自立支援医療(育成医療)を申請される方で、申請日以前の過去12か月間に、高額療養費が3回以上支給されている方は、該当する場合があります。
        加入されている健康保険組合(健康保険証発行元)にお問い合わせのうえ、証明書を提出してください。

治療用装具

 育成医療に係る治療経過中(有効期限内)に、医師が治療上必要と認めた装具等については、医療費(保険適用となるもの)として、公費負担の対象となります。

 だたし、一旦装具費の全額を補装具業者へ支払った上で、償還払いの手続きが必要となります。
 ※「自立支援医療費(育成医療)受給者証」をお持ちの方が適用を受けられる制度です。
           必ず先に育成医療の支給申請をしてください。