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宇治市消防団

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

消防団とは

消防団は消防本部や消防署と同様に市町村に設置される公的な消防機関となります。

 「自分たちのまちは、自分たちで守る」をモットーに、普段は自らの職業を持ち、消防団員として災害活動や火災予防のPR活動などを行う特別職の地方公務員です。 

消防団と消防署の違い

 消防署は職員が常時勤務し、火災や救急の災害にあたっているのに対し、消防団員は日頃、仕事や家事、学業に就きながら災害活動や啓発活動にあたっているところが大きな違いです。

宇治市消防団の歴史

 昭和26年3月に宇治町、槇島村、小倉村、大久保村、東宇治町の2町3村が合併し宇治市が誕生したと同時に、それぞれの町や村にあった町火消が合併し宇治市連合消防団の組織が結成され、同じ年の8月に宇治市消防団として団本部と5分団で発足しました。

 また、平成10年12月には、これまでの消防団活動に加えて女性の視点を生かしたきめ細かな防火指導の推進と消防団の活性化を図るため、京都府内では初となる女性だけの分団「あさぎり分団」を創設し団本部と6分団体制としました。

主な歴史

  • 昭和26年3月 宇治市政施行に伴い、旧5ヶ町村(宇治・槇島・小倉・大久保・東宇治)を一括して宇治市連合消防団を組織
  • 昭和26年8月 宇治市消防団発足
  • 平成10年12月 女性消防団「あさぎり分団」発足
  • 平成24年11月 水防功労者表彰受章(国土交通大臣表彰)
  • 平成25年9月 防災功労者内閣総理大臣表彰受章

宇治市消防団の組織

 宇治・槇島・小倉・大久保・東宇治の男性分団と、平成10年12月に発足した女性分団(あさぎり分団)の6つの分団に分かれています。

各分団の管轄地域

各分団の管轄地域

名称

管轄区域

宇治分団

宇治、琵琶台、折居台、白川、神明及び天神台の全域並びに莵道の一部

槇島分団

槇島町の全域及び小倉町の一部

小倉分団

伊勢田町、安田町、開町、南陵町、羽拍子町の全域及び小倉町並びに広野町の一部

大久保分団

大久保町の全域及び広野町の一部

東宇治分団

六地蔵、木幡、五ケ庄、羽戸山、志津川、明星町、炭山、二尾、池尾、東笠取及び西笠取の全域並びに莵道の一部

あさぎり分団

市内全域

消防団器具庫及び小型動力ポンプ配置図

消防団器具庫及び小型動力ポンプ配置図の画像

  • -消防団器具庫及び可搬式小型動力ポンプ
    東笠取・炭山・二尾・池尾・志津川
    東目川・西目川・三軒家・下村
    小倉・安田・開・白川
  • -消防団器具庫及び小型動力ポンプ付積載車
    西笠取・平尾台
  • -消防団器具庫及び小型動力ポンプ付積載車
    妙楽・本村・伊勢田・大久保・東隼上り

消防団の活動内容

男性団員

 男性団員は火災や水害などの災害活動だけでなく、日頃から災害に備え機材の点検整備や災害対応訓練を行っています。

 また、広報活動やパトロール、町内会や自治会などが実施される防災訓練、消防本部が行う「春・秋の火災予防運動」などの事業に参加し、地域から火災が発生しないよう火災予防を呼びかけ、平常時、非常時を問わず地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っています。

女性団員

 女性団員は災害現場での活動は行いませんが、男性団員と同じく、町内会や自治会などが実施される防災訓練、消防本部が行う「春・秋の火災予防運動」などの事業への参加、さらに、幼稚園や高齢者福祉施設などにおいて予防啓発活動を行い、幅広い年齢層に火災予防を呼びかける活動を行うとともに、応急手当の普及啓発活動などでも活躍しています。

消防出初式の画像1
消防出初式

消防出初式の画像2
消防出初式

水防訓練の画像
水防訓練

幼稚園における防火指導(パネルシアター)の画像

幼稚園における防火指導(パネルシアター)

京都府消防操法大会の画像

京都府消防操法大会

宇治市防災訓練

宇治市防災訓練

京都府消防操法大会の画像
宇治市防災訓練

普通救命講習体験指導
普通救命講習指導

宇治市消防団市長査閲の画像
宇治市消防団市長査閲

宇治市消防団市長査閲の画像
宇治市消防団市長査閲

宇城久相互応援訓練の画像
宇城久相互応援訓練

林野火災防御訓練の画像
年末特別警戒

消防団危険予知訓練(S-KYT研修)の画像
林野火災防御訓練

消防団員になるには…

宇治市消防団員になるためには以下の資格を満たしていなければいけません。

  1. この消防団の区域内に居住し、または勤務する者
    ※ 学生の方で「宇治市外に在住の方」は任用できません。
  2. 年齢18歳以上の者
  3. 志操堅固で、かつ、身体強健な者
    ※ 各分団には定数が定められており、分団の定数に達している場合など、上記の資格を満たしていても入団いただけないことがありますのでご理解願います。

 なお、以下のいずれかに該当する方は消防団員になることができません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 第6条の規定により免職の処分を受け、この処分の日から2年を経経過しない者
  3. 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
    「宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」 第3条(任用)、第4条(欠格事項)より抜粋

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