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居住サポート住宅の認定制度について
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更新日:2026年3月2日更新
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法律」という。)の改正により、令和7年10月1日から「居住サポート住宅の計画(居住安定援助計画)」の認定制度が始まりました。
居住サポート住宅情報提供システム(国土交通省・厚生労働省)<外部リンク>

画像:居住サポート住宅情報提供システムより
居住サポート住宅の認定制度の概要
認定基準
住宅に関する基準
- 住戸の床面積が一定規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上)
- 耐震性を有していること
- 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
居住サポートに関する基準
- 安否確認 1日1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 見守り 1か月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 福祉サービスへのつなぎ 必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
その他
家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと 等
認定事業者の事業実施義務
認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定援助計画に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。
行政による指導監督
- 報告徴収、事務所や認定住宅への立入検査
- 業務に関する改善命令
- 認定基準不適合の場合の認定取消し
申請方法
居住サポート住宅の居住安定援助計画の認定申請をされる方は、下記リンクの居住サポート住宅情報提供システムのページを利用し、申請してください。
居住サポート住宅の認定状況
居住サポート住宅をお探しの方は、こちらのシステムにて検索や閲覧が可能です。
居住サポート住宅情報提供システム(国土交通省・厚生労働省)<外部リンク>





