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宇治市特定空家等及び管理不全空家等の判断基準

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>
近年、適切に維持管理されていない空き家等が市民の生活環境に大きな影響を与えることなどが社会問題となっており、宇治市では空き家等の所有者等に対し、空き家等の適切な管理を促しています。

空き家等は所有者等が自ら適切な管理に努める必要がありますが、市から注意喚起を行っても管理状況が改善されない空き家等の所有者等に対しては、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という)に基づいて、特定空家等(法第2条第2項)や管理不全空家等(法第13条第1項)として、指導や勧告等を行っていきます。

管理不全な空き家等への対応フロー

フロー図
「宇治市特定空家等及び管理不全空家等の判断基準」は、空き家等が法に規定する特定空家等及び管理不全空家等に該当する状態か否かを判断するための基準を定めるものです。


〇空家等とは(法第2条第1項)

空家等とは、建築物と附属しているもの(看板など)のうち、居住やその他の使用がなされていないことが常態(概ね1年)となっているものとその敷地のことです。敷地内の立木など土地に定着しているものも含まれます。


〇特定空家等とは(法第2条第2項)

特定空家等とは、「建築物等の倒壊の危険がある状態」や「害虫等が発生し衛生上有害となる状態」など、そのまま放置すれば周辺に悪影響を及ぼす可能性がある空家等です。
特定空家等に該当する空家等は、本基準に掲げる項目の「特定空家等」に掲げるいずれかの状態が認められるものとします。


〇管理不全空家等とは(法第13条第1項)

管理不全空家等とは、そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当することとなる状態にある空家等です。
管理不全空家等に該当する空家等は、本基準に掲げる項目の「管理不全空家等」に掲げるいずれかの状態が認められるものとします。


なお、法の規定による指導や勧告等は、本基準による判断を踏まえたうえで、当該空家等の周辺の状況及び当該管理不全状態による周辺への悪影響を総合的に勘案して行います。

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