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⦅令和6年度募集終了⦆宇治市空き家と地域の共生応援補助金

印刷ページ表示 更新日:2024年12月28日更新 <外部リンク>

令和6年度宇治市空き家と地域の共生応援補助金の募集について

※ 令和6年度は募集を終了しました。

宇治市空き家と地域の共生応援制度を活用した空き家等の利活用を促進するため、事業に係る初期費用や空き家等の家財処分に要する経費について、予算の範囲内において補助を実施します。

補助対象者

補助対象者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約を行おうとする所有者。
(2) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約を行おうとする活用希望者。

なお、次のいずれかに該当する者は除きます。

(1) 宇治市税の滞納があるもの。
(2) 暴力団又はその傘下組織であるもの。

 

この補助制度中の用語説明


(1) 空き家等 宇治市の区域内に所在する建築物(当該建築物に附属する工作物を含む。)で、現に使用されていない状態又はこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。


(2) 所有者 空き家等に係る所有権を有し当該空き家等の売買又は賃貸を行うことができる者をいう。


(3) 活用希望者 空き家等を活かして地域と共生する事業を行うために、空き家等の紹介を希望する個人、または団体をいう。


(4) 応援制度 宇治市が実施する宇治市空き家と地域の共生応援制度をいう。


(5) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定により宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。


(6) 家財 空き家等内に使用されず放置された状態の家具、寝具等をいう。​

補助対象経費

補助対象経費は、次のいずれも対象とします。

(1) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約が成約した空き家等の契約に際して負担する仲介手数料(以下「仲介手数料」という。)

(2) 応援制度を介して売買した空き家等の所有権移転に際して負担する登記費用(以下「登記費用」という。)

(3) 応援制度を介して売買又は賃貸借契約が成約した空き家等の家財処分に際して負担する費用のうち、次に該当するもの。

   ア 補助事業者が空き家等の家財道具等を処分する際の費用(宇治市、又は一般廃棄物収集運搬業者に空き家等の家財道具等の処分を委託する費用を含む)

   イ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金(特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金)

   ウ 事業者に家財道具の整理・分別を委託する費用
なお、産業廃棄物にかかる処分費用及び樹木の伐採等にかかる費用は補助金の交付対象外です。​

補助対象要件

補助金は、次のいずれも該当する場合に、交付します。

(1)事業対象となる物件が申請時点において現に空き家等であること。

(2)活用希望者は継続して 2年以上の期間は補助対象となる空き家等を用いて地域活動を行うこと。

(3)賃貸借契約の場合にあっては、2年以上の期間があること。

(4) 申請時点において、所有者と活用希望者が、次に掲げる関係でないこと。複数人で所有している場合も、同様とする。

      ア 活用希望者が個人の場合、所有者と親族関係(配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族である者をいう。以下同じ。)でないこと。

      イ 活用希望者が団体または法人の場合、所有者又はその代表者と親族関係でないこと。また、所有している法人と資本関係、又は人的関係がある法人等でないこと。

(5) 事業対象となる空き家等は申請年度を含む過去10年度の間に、宇治市空き家と地域の共生応援補助金交付要項に基づく補助金の対象となっていないこと。

(6) 当該補助対象事業に対して、この要項に基づく補助金のほかに国、又は地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。

補助金の交付額

補助金の額は、次のとおりとします。

(1)仲介手数料及び登記費用に係る補助金

限度額 20万円

所有者、及び活用希望者の双方に仲介手数料及び登記費用に係る費用の合計に2分の1を乗じた額を限度(千円未満の端数は切り捨てる)とする。

(2)空き家等の家財処分に係る補助金

限度額 10万円

所有者、及び活用希望者のいずれかに空き家等の家財処分にかかる経費に2分の1を乗じた額を限度(千円未満の端数は切り捨てる)とする。

募集期間

令和6年6月7日(金曜日) ~ 令和6年12月27日(金曜日)
  ただし、募集期間内であっても、予算額に達した時点で、募集を終了します。​

申請手続き

 申請にあたっては、所定の申請書(様式1)に以下の書類を添えて、宇治市住宅課窓口に提出してください。
  (申請に関しての注意点)
○ 申請書類提出前に、補助制度の対象となるか必ず事前に確認してください。
○ 先着順のため、郵送での提出は受け付けておりません。
○ 必要書類に不足等があった場合、申請書の受理ができません。
「申請に添付する書類」

ア 収支予算書(別記様式第2号)

イ 空き家等の所在地、位置関係がわかる書類(位置図、公図等)

ウ 空き家等の所有者がわかる書類(登記事項証明書等)

エ 補助対象経費及びその明細がわかる書類(見積書等)

オ 補助対象、及び要件に関する誓約書兼同意書(別記様式第3-1号、第3-2号)

カ 現況の写真(外観、室内及び対象となる家財道具等)

キ 宇治市空き家と地域の共生応援補助金指令前着手届(別記様式第4号)

(補助金の交付決定がある前に事業に着手する場合)

ク その他市長が必要と認める書類​

補助金交付の流れ

(1) 「申請者」 ○補助金の交付申請(応募期間:令和6年12月27日まで)


(2) 「宇治市」 ○補助対象の要件の確認(市税の納税状況等)
                             ○交付申請書等の審査
                             ○補助金の交付決定通知


(3) 「申請者」 ○各種契約の締結
                             ○事業の実施(売買契約、空き家の片付け等)(令和7年3月1日まで)
                             ○補助金の実績報告(令和7年3月31日まで)


(4) 「宇治市」 ○補助金の確定通知


(5) 「申請者」 ○補助金の交付請求


(6) 「宇治市」 ○補助金の交付​

その他

・補助対象者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する場合は、宇治市空き家と地域の共生応援補助金指令前着手届(別記様式第4号)を提出してください。

・補助対象者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し、適正に行うとともに、当該経理に係る書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管してください。

・補助制度利用後、市の広報等で補助金活用の啓発にご協力いただくことがあります。

提出先・お問い合わせ

担当 宇治市 建設部 住宅課 空き家対策係

〒611-8501 宇治市宇治琵琶33番地

Tel 0774 - 21 - 0418(直通)

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