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宇治市に空き家をお持ちの方

印刷ページ表示 更新日:2024年3月15日更新 <外部リンク>

宇治市空き家等アドバイザー制度

空き家の売買や賃貸を検討するにあたり、まずどうすればよいのか、どこに相談すればよいのか分からないという方に対して、宇治市に登録している空き家アドバイザーを1度限り無料で派遣します。

制度の詳細及び、制度を利用する際に必要となる申請書等を添付しておりますので、ご活用ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人がこの家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(あるいは2,000万円)が特別控除されます。

上記の特例措置は、2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。

また、特例の対象となる譲渡について、これまでは上記の場合のみが対象でしたが、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合、工事の実施が譲渡後であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の詳細及び、制度を利用する際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の申請書を添付しておりますので、ご活用ください。

【参考】

下記のURLより、国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」にて詳細が確認できます。

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html<外部リンク>

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除にかかる申請書等

譲渡日が2023年(令和5年)12月31日以前の場合

譲渡日が2024年(令和6年)1月1日以降の場合

権利関係は整理されていますか?

 土地や家屋の円滑な流通・利活用のためには、所有権等の権利関係が整理されていることが大切です。

 相続した不動産の登記がなされず、放置され続けると、管理不全な空き家や所有者不明な空き家がどんどん増えてしまいます。

 そのため、居住・使用しているときから、将来空き家になった時のことを考え、維持管理の負担のことや、相続登記のことを家族で話し合っておきましょう。

 また、不動産を相続されたり譲与された際には、忘れずに登記を行うようにしましょう。

登記に関する相談窓口など

空き家等の見守りサービス

空き家等を所有しているが、住居から遠い等の理由で空き家の状態の把握等が難しい場合に、本市と協定を締結した事業者が代わりに見守りを行うサービスです。建物の様子や、屋外の庭木の様子を目視で確認し、所有者等(依頼者)に報告します。

各種補助金制度について

令和5年度の募集は終了しました。

◎宇治市三世代近居住宅支援事業補助金(空き家型)

宇治市内に転入して三世代近居を始める子育て世帯が、空き家を活用して居住する場合のリフォームに要する経費を補助する制度です。

◎住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修補助金

市内で民間賃貸住宅を賃貸する人が、高齢者や子育て世帯などの住宅の確保に配慮を要する人専用に、空き家等を活用し住戸を供給する場合の、バリアフリー化等の住宅改修に要する経費を補助する制度です。

◎宇治市狭小地等解消推進補助金

宇治市内の空き家がある「狭い」「再建築ができない」土地を、隣地と一体的に活用をする場合、売買等にかかる経費を補助します。

◎宇治市空き家活用促進まちづくり支援補助金(アドバイザリー業務)

空き家を活用した、子育て世代の就業場所や住居、コミュニティの場所等を確保する取組を通じて、住みたいと思うまちづくりを推進するため、空き家等の利活用・改修アドバイザリー業務を行う事業者を対象に補助金を交付します。

◎宇治市空き家活用促進まちづくり支援補助金(地域コミュニティスペース創生事業)

空き家等の既存の建造物を活用して、子育て世帯をはじめとした幅広い世代が地域の交流拠点として地域コミュニティスペースを創生する取組に対して、補助を実施します。

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