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宇治市に空き家をお持ちの方
宇治市空き家等アドバイザー制度
制度の詳細及び、制度を利用する際に必要となる申請書等を添付しておりますので、ご活用ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人がこの家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(あるいは2,000万円)が特別控除されます。
上記の特例措置は、2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
また、特例の対象となる譲渡について、これまでは上記の場合のみが対象でしたが、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合、工事の実施が譲渡後であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
制度の詳細及び、制度を利用する際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の申請書を添付しておりますので、ご活用ください。
【参考】
下記のURLより、国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」にて詳細が確認できます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html<外部リンク>
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除にかかる申請書等
譲渡日が2023年(令和5年)12月31日以前の場合
- 制度の概要[PDFファイル/780KB]
- 申請書様式1ー1(家屋および敷地の譲渡) [Wordファイル/85KB]
- 申請書様式1ー1(家屋および敷地の譲渡) [PDFファイル/27KB]
- 申請書様式1ー2(家屋取壊し後の敷地の譲渡) [Wordファイル/92KB]
- 申請書様式1ー2(家屋取壊し後の敷地の譲渡) [PDFファイル/234KB]
譲渡日が2024年(令和6年)1月1日以降の場合
- 制度の概要(R6.1.1〜) [PDFファイル/521KB]
- (譲渡日R6.1.1〜)申請書様式1ー1(耐震改修後の家屋の譲渡)[Wordファイル/104KB]
- (譲渡日R6.1.1〜)申請書様式1ー1(耐震改修後の家屋の譲渡) [PDFファイル/225KB]
- (譲渡日R6.1.1〜)申請書様式1ー2(家屋取り壊し後の譲渡) [Wordファイル/109KB]
- (譲渡日R6.1.1〜)申請書様式1ー2(家屋取り壊し後の譲渡) [PDFファイル/240KB]
- (譲渡日R6.1.1〜)申請書様式1ー3(譲渡後に耐震改修または取り壊し) [Wordファイル/113KB]
- (譲渡日R6.1.1〜)申請書様式1ー3(譲渡後に耐震改修または取り壊し) [PDFファイル/247KB]
権利関係は整理されていますか?
土地や家屋の円滑な流通・利活用のためには、所有権等の権利関係が整理されていることが大切です。
相続した不動産の登記がなされず、放置され続けると、管理不全な空き家や所有者不明な空き家がどんどん増えてしまいます。
そのため、居住・使用しているときから、将来空き家になった時のことを考え、維持管理の負担のことや、相続登記のことを家族で話し合っておきましょう。
また、不動産を相続されたり譲与された際には、忘れずに登記を行うようにしましょう。
登記に関する相談窓口など
- 法務省 「未来につなぐ相続登記」(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 京都地方法務局 宇治支局(別ウインドウで開く)<外部リンク> (住所:宇治市宇治琵琶33-2 電話:0774-24-4121)
- 京都司法書士会総合相談センター(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 京都弁護士会 法律相談(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 宇治市社会福祉協議会(別ウインドウで開く)<外部リンク> (法律相談や登記相談など)(住所:宇治市宇治琵琶45 電話:0774-22-5650)
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