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宇治市に空き家をお持ちの方
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更新日:2022年4月27日更新
宇治市空き家等アドバイザー制度
空き家の売買や賃貸を検討するにあたり、まずどうすればよいのか、どこに相談すればよいのか分からないという方に対して、宇治市に登録している空き家アドバイザーを1度限り無料で派遣します。
制度の詳細及び、制度を利用する際に必要となる申請書等を添付しておりますので、ご活用ください。
制度の詳細及び、制度を利用する際に必要となる申請書等を添付しておりますので、ご活用ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人がこの家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が延長されることになりました。
制度の詳細及び、制度を利用する際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の申請書を添付しておりますので、ご活用ください。
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
- 制度の概要[PDFファイル/780KB]
- 申請書様式1ー1(家屋および敷地の譲渡) [Wordファイル/85KB]
- 申請書様式1ー1(家屋および敷地の譲渡) [PDFファイル/27KB]
- 申請書様式1ー2(家屋取壊し後の敷地の譲渡) [Wordファイル/92KB]
- 申請書様式1ー2(家屋取壊し後の敷地の譲渡) [PDFファイル/234KB]
権利関係は整理されていますか?
土地や家屋の円滑な流通・利活用のためには、所有権等の権利関係が整理されていることが大切です。
相続した不動産の登記がなされず、放置され続けると、管理不全な空き家や所有者不明な空き家がどんどん増えてしまいます。
そのため、居住・使用しているときから、将来空き家になった時のことを考え、維持管理の負担のことや、相続登記のことを家族で話し合っておきましょう。
また、不動産を相続されたり譲与された際には、忘れずに登記を行うようにしましょう。
登記に関する相談窓口など
- 法務省 「未来につなぐ相続登記」(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 京都地方法務局 宇治支局(別ウインドウで開く)<外部リンク> (住所:宇治市宇治琵琶33-2 電話:0774-24-4121)
- 京都司法書士会総合相談センター(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 京都弁護士会 法律相談(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 宇治市社会福祉協議会(別ウインドウで開く)<外部リンク> (法律相談や登記相談など)(住所:宇治市宇治琵琶45 電話:0774-22-5650)
空き家等の見守りサービス
空き家等を所有しているが、住居から遠い等の理由で空き家の状態の把握等が難しい場合に、本市と協定を締結した事業者が代わりに見守りを行うサービスです。建物の様子や、屋外の庭木の様子を目視で確認し、所有者等(依頼者)に報告します。